2015-11-30
BEPSニュース - Issue 40
2015年11月30日
2012年6月にOECD/G20により開始されたBEPSプロジェクトは、2013年7月19日に公表されたBEPS行動計画に基づき議論が重ねられ、2014年9月16日の第一次提言の公表を経て、2015年10月5日に15の行動計画に関する最終報告書がまとめられた最終パッケージが公表されました。
行動7は、租税条約等における恒久的施設(PE)について、いわゆる代理人PEに該当しないコミッショネア・スキーム等の利用や、PEの定義において除外されている特定の活動へのあてはめ等によって、多国籍企業がその進出先国におけるPE認定を人為的に回避することを防止するため、OECDモデル租税条約及び同コメンタリー上のPEの定義の変更を検討することを目的とするものであり、約50項にわたる最終報告書が取りまとめられています。
最終報告書では、まず、コミッショネア・スキーム等の利用による人為的なPE回避に対抗するため、代理人が「契約の締結に繋がる主要な役割を反復して果たす」場合を代理人PEと認定される活動に加える等の定義変更を提言しています。また、外国企業が一定の場所を保有していたとしても倉庫の利用等の特定の活動をPEの範囲から除外することとしていた従来の規定を見直し、原則として、いかなる種類の活動であっても、それが準備的・補助的性質である場合にのみPEから除外されるべきとしています。
(全文はPDFをご参照ください。)
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