2016-12-27
BEPSニュース - Issue 45
2016年12月27日
OECDは、2016年11月24日、BEPS防止のための租税条約関連措置の実施に係る多国間協定(”Multilateral Convention to Implement Tax Treaty Related Measures to Prevent Base Erosion and Profit Shifting” )及びその解説文書(“Explanatory Statement to the Multilateral Convention to Implement Tax Treaty Related Measures to Prevent Base Erosion and Profit Shifting”)を公表しました。
当多国間協定の主な目的は次の二つです。
当多国間協定の検討グループに参加した国・地域は100を超えると伝えられ、BEPS最終報告書(2015年10月公表)における条約関連事項の実施について、多くの国から多大の関心が示されました。数千にも及ぶ二国間条約について、各国が遵守すべきミニマムスタンダード(条約濫用の防止、基本的な紛争解決)及び基本的に選択可能なその他の事項(仲裁を含む)に係る改正がこれにより円滑になされるものと期待されています。仲裁については、27の国が新基準の開発に関与しており、これらの国は仲裁条項を受け入れるものとみられます。
当多国間協定は、署名国において、OECDモデル条約・国連モデル条約いずれに基づくものであれ、既存の条約に係る多くの条項の改正を可能とするものですが、BEPS関連措置がどこまで各国で統一的に実施されるかは、2017年における各国の署名に基づく改正内容をみる必要があります。
(全文はPDFをご参照ください。)
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