2017-07-28
BEPSニュース - Issue 48
2017年7月28日
2017年6月22日、OECDはBase Erosion and Profit Shifting(BEPS)に関する行動7「恒久的施設(PE)認定の人為的回避の防止」に関連して、PE帰属利得に関する追加ガイダンスの討議草案を発表しました。
本討議草案は、行動7の最終報告書を受けて、新たに認定されるPEへの帰属利得に関する追加のガイダンスで、2016年7月に発表された討議草案に代わるものとなっています。
本討議草案においては、従属代理人PEの定義の拡大やPE認定の例外とされる特定の活動の修正(当該活動は準備的・補助的な性格なものである場合に限定されるというもの)により新たに認定されるPEへの帰属利得に関して一般原則が示され、PE帰属所得の計算にあたり、OECDモデル租税条約第7条(事業利得)の原則が変更されることはないことが確認されています。
また、非居住者企業のための活動を行う仲介者が、当該非居住者企業の関連企業で、従属代理人PEにも該当することとなり、OECDモデル租税条約第7条と同条約第9条(特殊関係企業)に基づく機能・事実分析が必要となる場合における両規定の適用関係について、二重課税の発生防止の観点から、各国が採用したアプローチを一貫して適用することや、同条約第7条と同条約第9条によりリスクを同時に従属代理人PEと仲介者の双方に配分するようなことはしないということが重要であるとされています。なお、従属代理人PEと仲介者の双方において租税の額が計算される場合であっても、執行上の便宜な方法として、仲介者のみから租税を徴収する方法を採用することを妨げるものではないとされています。
さらに、従属代理人PEに関するコミッショネアストラクチャーを含む3事例と細分化防止ルールに関する1事例を挙げ、当該4事例に基づきPE帰属所得の計算に係る具体的なガイダンスも提供されています。
なお、本討議草案へのコメントは、2017年9月15日まで募集され、2017年11月開催予定のパブリックコンサルテーションで検討される予定です。
(全文はPDFをご参照ください。)
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