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デジタル課税第1の柱/利益B 米国財務省および米国内国歳入庁による移転価格に係る簡素化・合理化アプローチに関する規則案に係るNoticeの公表
本ニュースレターでは、デジタル課税第1の柱/利益Bにおける、米国財務省および米国内国歳入庁による移転価格に係る簡素化・合理化アプローチの規則案に係るNoticeの概要について解説します。
2021年10月8日、経済協力開発機構(OECD)は、BEPS包摂的枠組みメンバーである140の国・地域のうち136カ国・地域が、多国籍企業が事業を行う場所において公平な税を負担することを確保するための二つの柱について合意したとして、「経済のデジタル化から生じる税務上の課題に対処するための二つの柱の解決策に関する声明」を公表しました。
これは、国際課税ルールの抜本的な見直しに係る2021年7月のBEPS包摂的枠組みメンバー国による政治的合意を更新して、取りまとめたものです。今回の合意には、エストニア、ハンガリー、アイルランドが参加したため、OECD/G20の全加盟国から支持されることになりましたが、ケニア、ナイジェリア、パキスタン、スリランカの4カ国はこの声明にまだ参加していません。
第1の柱の下では、グローバル収益が200億ユーロ超かつ利益率10%超の多国籍企業について、物理的な存在の有無にかかわらず事業活動を行って利益を稼得している市場国に対して、収益の10%を超える利益として定義される残余利益の25%に係る課税権が再配分され、年間1,250億ドル超の利益に対する課税権が市場国に再配分されると想定されています。
第2の柱の下では、年間7億5,000万ユーロ超の収益を稼得している多国籍企業を対象に15%に設定されたグローバルでの最低法人税率を導入し、グローバルで年間約1,500億ドルの追加の税収が見込まれるとされています。
この二つの柱の解決策は、10月13日に開催されたG20財務大臣・中央銀行総裁会議で支持され、今後、10月末に開催されるG20首脳会議に提出、その後、第1の柱については、各国は2022年中の多国間条約の締結、2023年の発効を目指しています。また、第2の柱については、国内法制に取り入れるためのモデル規則を2022年中に策定し、2023年に発効させる予定です。
OECDより公表された「経済のデジタル化から生じる税務上の課題に対処するための二つの柱の解決策に関する声明」の概要について解説します。
(全文はPDFをご参照ください。)
また、本ニュースレターを動画で解説しております。ぜひ、こちらの動画をご覧ください。
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2021年10月8日、経済協力開発機構(OECD)は、「経済のデジタル化から生じる税務上の課題に対処するための二つの柱の解決策に関する声明」を公表しました。
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