
米国相互関税に関する大統領令の概要
米国より相互関税に関する大統領令が2025年4月3日に公表されました。2025年4月5日に施行される相互関税に関する内容が記載されています。
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2024-09-27
関税貿易ニュース
2024年9月27日
近年、移転価格税制上の独立企業間価格を確保することを目的として、年度末等に遡及的に関連会社間で移転価格調整を行うケースが多く見られます。日本の輸入企業が海外の関連会社に移転価格調整金を支払うほとんどの場合、関税の観点では、当該移転価格調整金は該当年度の税関輸入申告価格を構成する価格とみなされます。
移転価格調整金が、税関輸入申告価格を構成する場合、輸入企業は、税関修正申告を行うことで移転価格調整金を税関申告価格に反映し、追加の関税や輸入消費税を支払う必要があります。税関修正申告が漏れていた場合、税関事後調査等のタイミングで、不足納税額が発生しているとして過少申告加算税が課される可能性があり、注意が必要です。移転価格調整金の支払いに伴う加算税課税リスクを軽減するためには、速やかに税関修正申告を行うことが重要です。
本ニュースレターでは、遡及的に支払われた移転価格調整金に関する自主的な税関への開示と修正申告の必要性、及びその流れについてご説明します。
(全文はPDFをご参照ください。)
米国より相互関税に関する大統領令が2025年4月3日に公表されました。2025年4月5日に施行される相互関税に関する内容が記載されています。
2022年に施行された輸入者の定義の明確化を振り返るとともに、非居住者が輸入者として機能するために求められる税関事務管理人の制度や、当該制度にかかる運用改善についてご紹介します。
遡及的に支払われた移転価格調整金に関する自主的な税関への開示と修正申告の必要性、及びその流れについてご説明します。
ベトナム税関総局がみなし輸出入取引制度の廃止を提案するオフィシャルレターを発行しました。これにより、ベトナムに拠点を持たない外国企業が商流上介在する三者間取引では、今後、ベトナムにおける輸出入手続きなどに影響が生じる可能性があります。