関税の観点に基づく遡及的な移転価格調整の取扱いと留意点

2024-09-27

関税貿易ニュース
2024年9月27日

近年、移転価格税制上の独立企業間価格を確保することを目的として、年度末等に遡及的に関連会社間で移転価格調整を行うケースが多く見られます。日本の輸入企業が海外の関連会社に移転価格調整金を支払うほとんどの場合、関税の観点では、当該移転価格調整金は該当年度の税関輸入申告価格を構成する価格とみなされます。

移転価格調整金が、税関輸入申告価格を構成する場合、輸入企業は、税関修正申告を行うことで移転価格調整金を税関申告価格に反映し、追加の関税や輸入消費税を支払う必要があります。税関修正申告が漏れていた場合、税関事後調査等のタイミングで、不足納税額が発生しているとして過少申告加算税が課される可能性があり、注意が必要です。移転価格調整金の支払いに伴う加算税課税リスクを軽減するためには、速やかに税関修正申告を行うことが重要です。

本ニュースレターでは、遡及的に支払われた移転価格調整金に関する自主的な税関への開示と修正申告の必要性、及びその流れについてご説明します。

  1. 移転価格調整金の関税上の取り扱い
  2. 遡及的な移転価格調整の税関修正申告の流れと留意点
  3. 未申告移転価格調整に伴う過少申告加算税の賦課

(全文はPDFをご参照ください。)

関税の観点に基づく遡及的な移転価格調整の取扱いと留意点

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