米国相互関税に関する大統領令の概要

2025-04-04

関税貿易ニュース
2025年4月4日

米国より相互関税に関する大統領令が2025年4月3日に公表されました。2025年4月5日に施行される相互関税に関する内容が記載されています。主なポイントは以下の通りです。

関税率:

基本的な相互関税率は10%となりますが、Annex I1に挙げられた国々に対しては、より高い関税率が適用されます。

a. 日本 24%
b. EU 20%
c. 韓国 25%
d. 中国 (香港およびマカオ含む)34%
e. タイ 36%
f. ベトナム 46%
g. インド 26%
h. マレーシア 24%
i. フィリピン 17%
j. 台湾 32%

適用開始日:

  • 2025年4月5日:10%の基本的な相互関税
  • 2025年4月9日: 日本24%を含む国別の相互関税

具体的な適用日時や条件については「In Detail」に記載の内容をご参照ください。
輸送中の商品の免除として、施行日以前に船舶に積み込まれ輸送中の品物は、相互関税の対象外となります。

適用対象:

  • 既に追加関税が課されている、鉄アルミ製品や自動車、カナダ・メキシコからの輸入品に関しては、相互関税は適用されません。
  • ただし、中国に対して課されている追加関税については、上記の除外の対象にならず、従来追加関税に加えて、さらに相互関税が課されると考えられます。
  • 医薬品、半導体、エネルギー製品等、一部の製品は対象外となります。
  • 製品を構成する米国原産の部品・原料のコストが製品価格の20%以上であれば、当該米国原産部品・原料に係るコスト分については、相互関税の対象外となります。
  • ただし、米国原産とみなされるには、米国内で完全に得られたか、または米国の関税法令上「実質的な変更」が米国においてなされたものでなければなりません。
  • 他国の対応に対する更なる報復や、交渉の余地を残しています。

1 最新の各国の税率については、大統領令Annex Iをご参照ください。

(全文はPDFをご参照ください。)

米国相互関税に関する大統領令の概要

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