2020年度税制改正大綱 資産税関連の主な改正点

2020-01-31

資産税ニュース - Issue 23
2020年1月31日

2019年12月12日に自由民主党・公明党両党が公表した令和2年度税制改正大綱(以下「2020年度税制改正大綱」)が、2019年12月20日に閣議決定されました。今後は、本大綱に基づく税制改正法案が通常国会での審議を経て、2020年度税制改正の内容が確定することになります。

本ニュースレターでは、2020年度税制改正大綱における改正内容のうち、国外中古建物の不動産所得に係る損益通算等特例や国外財産調書等の見直し等、企業オーナー及び富裕層に関連する主な改正点について解説します。なお、今後の審議等の状況によっては内容に変更がある可能性がある点ご留意ください。

  1. 国外中古建物の不動産所得に係る損益通算等の特例の創設
  2. 低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除の創設
  3. 配偶者居住権及び配偶者敷地利用権等の譲渡所得に係る取扱いの明確化
  4. 所有者不明土地等に係る課税上の課題への対応
  5. 国外財産調書制度等の見直し


(全文はPDFをご参照ください。)

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