2017-11-17
米国時間11月16日、米国下院において税制改正法案「Tax Cuts and Jobs Act of 2017 (H.R.1)」が賛成多数(227票対205票)で通過しました。通過した法案は、11月2日に発表されたもの(以下、「当初改正法案」)に、11月9日までの第二次修正を加えたもの(以下、「修正案」)となります。
修正案においては、当初改正案において創設されているExcise tax(物品税)に関して外国税額控除が認められるなど大きな変更が生じているのみに留まらず、新たに受取国内配当控除の縮小などが盛り込まれています。
他方、米国時間11月9日、上院財政委員会は、247頁におよぶ税制改正案(Description of The Chairman’s Mark of the “Tax Cuts and Jobs Act”、以下「上院改正案」)を発表しました。下院修正案との比較上特色すべき点として20%の物品税が上院改正案には含まれておらず、また、各改正項目について適用開始時期が異なるケースが散見されます。特に法人税率引き下げが下院税制法案と比べ一年遅れて適用されています。
[追記:米国時間11月16日深夜、米国上院財政委員会は上院改正案を賛成多数(14対12)で可決しました。同案は、11月9日発表の当初案(本稿記載)に複数の修正(個人所得税減税のサンセット(時限措置)等)を加えた案となります。上院改正案の修正内容につきましては、次回の配信でお伝えいたします。]
下院修正案、および、上院改正案の概要については以下の通りです。上院改正案は上院財政委員会を通過後、感謝祭休暇を挟んで11月27日の週から上院本会議での審議の開始が見込まれています。また、両院での法案成立後は下院法案と上院法案の摺合せが行われます。これらの過程で、更に複数の修正が加えられる可能性がある点にご留意ください。
また、以下の概要は私どもの初期的な見解であり、実務上の取り扱い等については今後変更される可能性がある旨ご留意の程お願い申し上げます。
下院法案のハイライト
詳細につきましては、以下PDFをご参照ください。
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