グループ通算制度における通算子法人株式のグループ内での譲渡の取扱い

グループ通算制度の適用を受ける法人間での通算子法人の株式の譲渡損益は、課税所得に算入されないこととなりました。

従来、グループ内での資本再編においては、株式の移動に伴う課税を生じさせないため適格分割や適格現物出資などの手法が用いられていました。しかし、通算子法人に係る資本関係の再編においては、通算子法人の株式を譲渡するという、より簡便な手法が採用可能となりましたので、本ニュースレターにて解説します。

  1. 通算グループ内における資産の譲渡損益の取り扱い
  2. 通算子法人株式の譲渡損益の取り扱い
  3. 通算グループ内での資本再編時の留意点

全文はPDFをご参照ください。

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