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グループ通算制度の適用を受ける法人間での通算子法人の株式の譲渡損益は、課税所得に算入されないこととなりました。
従来、グループ内での資本再編においては、株式の移動に伴う課税を生じさせないため適格分割や適格現物出資などの手法が用いられていました。しかし、通算子法人に係る資本関係の再編においては、通算子法人の株式を譲渡するという、より簡便な手法が採用可能となりましたので、本ニュースレターにて解説します。
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