
賃上げ促進税制の適用に係る留意事項:Japan Tax Update
賃上げ促進税制は、2024年度税制改正より中堅企業枠が新たに設けられた他、控除率の上乗せ措置の追加やマルチステークホルダー方針の公表に係る見直しが行われました。法人が改正後の賃上げ促進税制を適用する場合の手続きおよび留意事項について解説します。
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2024-07-10
Japan Tax Update
2024年7月10日
Web3推進に向けた環境整備を図る目的から、2023年度(令和5年度)税制改正(以下、2023年改正)に続き、2024年度(令和6年度)税制改正(以下、2024年改正)においても、法人が保有する暗号資産の期末時価評価課税に係る見直しが行われました。2023年改正は、活発な市場が存在する暗号資産(以下、市場暗号資産)のうち自己発行暗号資産については時価評価の対象外とする会計上の取り扱いを受けて、法人税法上も原価法として会計との平仄を併せたものです。2024年改正は、市場暗号資産のうち自己発行暗号資産に該当しない特定譲渡制限付暗号資産(法法61②一イ、法令118の7②、法規26の10)については、法人の選定した算出方法(時価法又は原価法)により期末時価評価を行うこととされました。算出方法の選定を行うには、取得をした日の属する事業年度の確定申告書の提出期限までに、税務署長に届出書(短期売買商品等の一単位当たりの帳簿価額の算出方法・特定譲渡制限付暗号資産の評価方法の届出書)の提出が必要です。届出書において原価法を選定した場合、又は届出をしなかった場合(原価法を適用)は、会計上の取扱いにも留意する必要があります。
本号では、暗号資産に係る評価方法について、2024年改正を中心に制度の適用に係る留意事項について解説します。
(全文はPDFをご参照ください。)
賃上げ促進税制は、2024年度税制改正より中堅企業枠が新たに設けられた他、控除率の上乗せ措置の追加やマルチステークホルダー方針の公表に係る見直しが行われました。法人が改正後の賃上げ促進税制を適用する場合の手続きおよび留意事項について解説します。
2025年3月期の法人税確定申告で留意が必要となる、2023年度税制改正による外国子会社合算税制の適用、2024年度税制改正による賃上げ促進税制、戦略分野国内生産促進税制、特定税額控除規定の不適用措置及び交際費課税等の適用などについて解説します。
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令和7年度税制改正の大綱の中から、法人課税、国際課税など主要な改正事項の概要を解説します。
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