
賃上げ促進税制の適用に係る留意事項:Japan Tax Update
賃上げ促進税制は、2024年度税制改正より中堅企業枠が新たに設けられた他、控除率の上乗せ措置の追加やマルチステークホルダー方針の公表に係る見直しが行われました。法人が改正後の賃上げ促進税制を適用する場合の手続きおよび留意事項について解説します。
このサイトでは、クッキーを使用して、より関連性の高いコンテンツや販促資料をお客様に提供し、お客様の興味を理解してサイトを向上させるために、お客様の閲覧活動に関する情報を収集しています。 このサイトを閲覧し続けることによって、あなたはクッキーの使用に同意します。 詳細については、 クッキーポリシーをご覧ください。
2025-01-30
Japan Tax Update
2025年1月30日
日本に進出している多国籍企業グループ(以下、「インバウンド多国籍企業グループ」)の場合、3月決算であれば2025年3月期から、12月決算であれば2025年12月期から、日本におけるグローバル・ミニマム課税の法令対応が必要です。本ニュースレターでは、インバウンド多国籍企業グループ向けの日本におけるグローバル・ミニマム課税対応上の留意点について、所得合算ルール(IIR: Income Inclusion Rule)に基づく申告及びGloBE情報申告(GIR: GloBE Information Return)を中心に解説します。
なお、本ニュースレターはインバウンド多国籍企業グループに属する外国法人に直接または間接に100%保有されている日本子会社や、同企業グループに属する外国法人の日本支店など、日本に所在する構成会社等(CE: Constituent Entity)(以下、「日本構成会社等」)を前提としています。特に、第三者に20%超を直接または間接に保有されている部分被保有親会社等(POPE: Partially Owned Parent Entity)に該当する日本構成会社等には異なる取り扱いが適用される可能性があり、別途検討が必要になりますのでご注意ください。
また、現時点では、第2の柱に関連する法令・法案の導入時期の変更等については特に報じられておりません。
(全文はPDFをご参照ください。)
賃上げ促進税制は、2024年度税制改正より中堅企業枠が新たに設けられた他、控除率の上乗せ措置の追加やマルチステークホルダー方針の公表に係る見直しが行われました。法人が改正後の賃上げ促進税制を適用する場合の手続きおよび留意事項について解説します。
2025年3月期の法人税確定申告で留意が必要となる、2023年度税制改正による外国子会社合算税制の適用、2024年度税制改正による賃上げ促進税制、戦略分野国内生産促進税制、特定税額控除規定の不適用措置及び交際費課税等の適用などについて解説します。
令和7年度税制改正の大綱の中から、法人課税、国際課税など主要な改正事項の概要を解説します。
インバウンド多国籍企業グループに向けて、所得合算ルール(IIR)に基づく申告およびGloBE情報申告(GIR)を中心に、日本におけるグローバル・ミニマム課税対応上の留意点を解説します。
企業との長期的な信頼関係に基づく事業内容や経営課題への深い理解を礎に、税務申告業務、重要な税制改正への対応、税務上の取扱いが必ずしも明らかでない取引への対応など、企業のさまざまな税務問題について継続的に支援します。
経験豊富なM&A税務の専門家がPwCの強力なグローバルネットワークを活用して税務面からM&Aの成功を支援します。
中堅企業、特にオーナー企業といわれる企業を中心に、企業の税務およびオーナー家の税務を総合的にワンストップで支援します。
PwCは数多くの創業者・オーナー家と信頼関係を築き、ファミリービジネスの永続的な発展に寄与しています。クライアントの真の課題を導き出し、単なる資産承継や管理にとどまらない幅広いサービスの提供を通じて解決のためのアプローチを模索します。