デジタル課税第2の柱 インバウンド多国籍企業グループ向けの留意点

2025-01-30

Japan Tax Update
2025年1月30日

日本に進出している多国籍企業グループ(以下、「インバウンド多国籍企業グループ」)の場合、3月決算であれば2025年3月期から、12月決算であれば2025年12月期から、日本におけるグローバル・ミニマム課税の法令対応が必要です。本ニュースレターでは、インバウンド多国籍企業グループ向けの日本におけるグローバル・ミニマム課税対応上の留意点について、所得合算ルール(IIR: Income Inclusion Rule)に基づく申告及びGloBE情報申告(GIR: GloBE Information Return)を中心に解説します。

なお、本ニュースレターはインバウンド多国籍企業グループに属する外国法人に直接または間接に100%保有されている日本子会社や、同企業グループに属する外国法人の日本支店など、日本に所在する構成会社等(CE: Constituent Entity)(以下、「日本構成会社等」)を前提としています。特に、第三者に20%超を直接または間接に保有されている部分被保有親会社等(POPE: Partially Owned Parent Entity)に該当する日本構成会社等には異なる取り扱いが適用される可能性があり、別途検討が必要になりますのでご注意ください。

また、現時点では、第2の柱に関連する法令・法案の導入時期の変更等については特に報じられておりません。

  1. 日本におけるIIR申告
  2. 日本における特定多国籍企業グループ等報告事項等、最終親会社等届出事項の提供義務
  3. QDMTT及びUTPR
  4. 日本における申告・提供義務のまとめ

(全文はPDFをご参照ください。)

デジタル課税第2の柱 インバウンド多国籍企業グループ向けの留意点

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