3月決算法人の法人税申告等に係る留意事項

2025-03-18

Japan Tax Update
2025年3月18日

2025年3月期(2024年4月1日から2025年3月31日までの事業年度)の法人税確定申告では、2023年度税制改正(令和5年度税制改正)で見直しが行われた、外国子会社合算税制の適用がされる他、2024年度税制改正(令和6年度税制改正)による賃上げ促進税制、戦略分野国内生産促進税制、特定税額控除規定の不適用措置及び交際費課税等の適用について留意する必要があります。

なお、2023年度税制改正で導入された、各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税の申告制度(及び特定多国籍企業グループ等報告事項等の情報申告制度)は内国法人の2024年4月1日以後に開始する対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税について適用されますが、本号では触れておりません。また、2025年度税制改正(令和7年度税制改正)で創設が予定されている防衛特別法人税(仮称)については、2025年3月31日までに「所得税法等の一部を改正する法律案」が2025年3月31日まで国会において成立し、2025年3月期の決算において税効果会計が適用される場合には、税率変更による会計処理に伴い、法人税申告の別表調整が必要となる場合があることに留意が必要です。

2024年度税制改正で創設されたイノベーションボックス税制、暗号資産等報告枠組み等及び消費税におけるプラットフォーム課税制度、並びに改正後の外形標準課税制度は2025年4月1日以降の適用となります(詳細は後述します)。

  • 法人課税
  1. 主な政策税制
  2. その他の政策税制等
  3. 国際課税
  4. 納税環境整備
  • 消費税
  1. 外国人旅行者向け免税制度の見直し
  2. その他
  • 2025年4月以降の適用となる制度

(全文はPDFをご参照ください。)

3月決算法人の法人税申告等に係る留意事項

本ページに関するお問い合わせ