賃上げ促進税制の適用に係る留意事項

2025-03-26

Japan Tax Update
2025年3月26日

賃上げ促進税制(給与等の支給額が増加した場合の税額控除制度)は2024年度税制改正(令和6年度税制改正)により、「中堅企業枠」が新たに設けられた他、控除率の上乗せ措置の追加や、マルチステークホルダー方針の公表に係る見直しが行われました。改正は2024年4月1日以後開始事業年度から適用されます。本ニュースレターでは法人が改正後の賃上げ促進税制(以下、「改正後制度」)を適用する場合の手続きおよび留意事項について解説します。

  1. 「中堅企業枠」の対象となる「特定法人」
  2. 改正後制度の適用要件
  3. 税額控除率の上乗せ要件
  4. マルチステークホルダー方針の公表・届出
  5. 申告手続き
(全文はPDFをご参照ください。)

賃上げ促進税制の適用に係る留意事項

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