2021年度税制改正による研究開発税制の見直しと実務上の留意事項

2021-08-25

Japan Tax Update - Issue 189
2021年8月25日

研究開発税制(以下、「本税制」)に係る2021年度(令和3年度)税制改正(以下、「令和3年度改正」)では、コロナ禍においても研究開発投資を増額していくインセンティブが維持されるように、控除上限の引上げと共に控除率カーブを見直しています。企業のDXを促進する観点からは、ソフトウェア分野における研究開発支援の重要性や、クラウドサービスを提供する企業によるソフトウェアの開発費が増加していることも踏まえ、一定の自社利用ソフトウェアが本税制の対象に追加されました。改正の概要は以下の通りです。

  1. 一般型・中小企業技術基盤強化税制の控除上限を法人税額の25%から30%に引き上げ
  2. 控除率カーブの見直し及び控除率の下限の引下げ
  3. 税額控除率の特例及び控除税額の上限の上乗せ特例の適用期限の2年延長
  4. 本税制の対象費用の拡充(一定の自社利用ソフトウェアの取得価額の追加)
  5. オープンイノベーション型の対象範囲の拡大、運用改善

本税制の対象となる試験研究費については、生産中の製品の製造や既存の技術の改良等のための試験研究が含まれる一方で、「事務能率・経営組織の改善に係る費用」は対象外とされることが、国税庁のQ&A(Q&A 研究開発減税・設備投資減税について(法人税)(平成15年10月)、以下、「国税庁Q&A」)において示されていました。令和3年度改正で、上記の内容が新設の租税特別措置法関係通達に規定された他、「製品の製造又は技術の改良、考案若しくは発明に係る試験研究」(措法42の4⑧一イ)は、新たな知見を得るため又は利用可能な知見の新たな応用を考案するために行うものに限られることが、規定上明らかにされました。

本ニュースレターでは令和3年度改正による本税制の見直しのうち、試験研究費の範囲に係る改正を中心に、実務上の留意点も踏まえて解説します。なお、近日中に本税制について解説するウェビナーの公開を予定していますので、詳細につきましては、PwC Japanグループのイベント/セミナーページをご参照ください。

(全文はPDFをご参照ください。)

 

 

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