株式交付制度により株式を譲渡した場合の譲渡所得等に係る通達等の趣旨解説の公表

2021-11-04

2021年3月1日に施行された、改正会社法において創設された株式交付制度に基づいて株式交付が行われた場合の、法人税法および所得税法の取扱いが令和3年度税制改正で措置され、2021年4月1日以後に行われる株式交付について適用されています。この改正に係る改正通達(以下、「改正通達」)が2021年6月25日に発遣され、当該通達の趣旨説明が公表されました(7月21日(法人税)および10月20日(所得税)にそれぞれ公表)。改正通達では、混合対価が交付される場合1の8割要件の判定2に係る取扱いや、一株に満たない数の株式の譲渡などによる代金が交付された場合の取扱いが明らかにされています。本号では、改正通達の趣旨解説を踏まえて概要を説明し、申告上の留意事項について解説します。

1 株式交付親会社の株式以外の資産(現金等)が交付される場合

2 株式交付により交付を受けた株式交付親会社の株式の価額が株式交付により交付を受けた金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額のうちに占める割合が8割に満たないかどうかの判定

(全文はPDFをご参照ください。)

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