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2021年度(令和3年度)の税制改正では、電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存義務について、従来認められていた出力書面の保存による代替措置が廃止されることになったため、事業者においては、2022年1月1日以後に行う電子取引について取引情報に係る電磁的記録を電子帳簿保存法の求める保存要件に従って保存することができる体制を構築することが急務となっていました。しかしながら、改正から短期間での本制度への対応が困難となっている事業者が数多く存在しており、こうした実情に配意するための宥恕措置を整備することが、2021年12月10日に公表された2022年度(令和4年度)与党税制改正大綱において記載されることになりました。本ニュースレターでは税制改正大綱に含まれる電子帳簿保存法に関する改正点についてお知らせします。
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PwC税理士法人は、電子帳簿保存法に基づく帳簿のデータ保存や取引関係書類のスキャナ保存、電子取引に係る取引情報のデータ保存への対応について、その検討段階から保存プロセスの構築、国税当局への承認申請、運用に至るまで、経理分野のデジタルトランスフォーメーションを進めるクライアントを強力にサポートします。
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