
2025年度税制改正大綱 非適格合併等における資産調整勘定等の算定方法の見直し:組織再編・M&Aニュース
法人が非適格合併等により資産または負債の移転を受けた場合、資産調整勘定または差額負債調整勘定を認識することとされますが、実務的には無対価で非適格合併等を行う場合、資産調整勘定等の算定方法やその根拠が議論となる取引事例があります。2025年度税制改正大綱により予定されている資産調整勘定等の算定方法の見直しについて解説します。
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2022-01-28
2022年度(令和4年度)税制改正大綱において、2022年4月1日以後開始事業年度より施行されるグループ通算制度における投資簿価修正の改正案が公表されています。
2022年4月1日以後開始事業年度より施行予定のグループ通算制度においては、通算子法人の離脱時に現行の連結納税制度と同様に投資簿価修正が生じることになります。グループ通算制度下においては通算子法人株式の帳簿価額が当該通算子法人の簿価純資産価額になるため、株主である通算法人が、保有する通算子法人株式をいわゆるのれん相当額を含む金額で取得していた場合、その通算子法人株式を譲渡する際に、そののれん相当額を帳簿価額として認識できないことが想定されていました。
本税制改正大綱により、通算子法人株式取得時における資産調整勘定等対応金額については、株主である通算法人において、その通算子法人株式の帳簿価額への加算が可能となる措置が講じられることとなりました。
ただし、離脱時において資産調整勘定等対応金額を帳簿価額に加算するためには、離脱時の属する事業年度の確定申告書等にその計算に関する明細書を添付し、その計算の基礎となる事項を記載した書類を保存する必要があります。よって、株主である通算法人は、通算子法人株式について、過去の取得時に遡って資産調整勘定等対応金額を計算する必要があり、実務上、過去の取得時の情報を収集する等の事務負担が生じることが想定されます。
この点、資産調整勘定等対応金額の計算方法や保存書類については、今後、政省令等の公表により明らかにされていくものと考えられます。
(全文はPDFをご参照ください。)
法人が非適格合併等により資産または負債の移転を受けた場合、資産調整勘定または差額負債調整勘定を認識することとされますが、実務的には無対価で非適格合併等を行う場合、資産調整勘定等の算定方法やその根拠が議論となる取引事例があります。2025年度税制改正大綱により予定されている資産調整勘定等の算定方法の見直しについて解説します。
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