インド法人株式の移管に伴い生じ得る受贈益課税について

2022-10-28

日本の企業グループでは、近年、事業ポートフォリオの見直しによるグローバル事業のカーブアウト、M&A後の経営統合やグループ内での組織再編、ジョイントベンチャー(JV)の解消などに伴いインド子会社株式の移管が行われるケースが増加しています。この場合、再編の手法としては、インド法人株式の譲渡だけではなく、会社分割によるインド事業のカーブアウトや現物出資によりインド法人株式の移管が行われる場合も想定されます。

インド法人株式が移管される場合、一般的には譲渡者における譲渡益課税が問題となりますが、インド税法上は、株式取得価額が税法規定に従って計算された価額より低額となる場合、株式の取得者側において受贈益課税が行われる場合があります。特に現物出資や会社分割など、日本での組織再編に伴い株式対価でインド法人株式の移管が行われた際に受贈益課税が問題となるケースが散見されます。

本ニュースレターでは、日本の企業グループが行う組織再編に際してインド法人株式が移転される際に、インド子会社株式の取得者に生じ得るインドでの受贈益課税の概要について解説します。

  1. インド子会社株式の現金対価による譲渡に基づくインドでの受贈益課税の概要
  2. 適格組織再編に伴いインド法人株式が移管される場合のインドでの受贈益課税

全文はPDFをご参照ください。

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