グループ通算制度における投資簿価修正時の資産調整勘定対応金額の加算措置に係る留意点

2023-12-26

組織再編・M&Aニュース
2023年12月26日

グループ通算制度における通算子法人について、通算終了事由が生じ通算グループから離脱する場合においては、原則として、当該離脱子法人株式の離脱直前の帳簿価額を当該離脱子法人の税務上の簿価純資産価額に相当する金額へ修正する処理(以下、投資簿価修正)が行われます。当該投資簿価修正については、2022年度(令和4年度)税制改正において、一定の要件のもと、当該税務上の簿価純資産価額に資産調整勘定対応金額(いわゆる買収プレミアムに相当する金額)を加算できる措置が講じられています。

しかし、当該加算措置の適用には一定の要件を満たす必要があるため、当該加算措置が適用できるものと想定していたものの、実際に投資簿価修正が生じる際に当該加算措置の対象とならないことが判明し、思わぬ税務影響が生じる可能性も想定されるため留意が必要となります。

本ニュースレターでは、参考例として、買収法人が関与する適格組織再編がグループ通算制度の開始前もしくは後に行われる場合の資産調整勘定対応金額の加算の可否について、その概要を解説します。

なお、連結納税制度からグループ通算制度に移行した場合には、連結納税制度下での組織再編についても一定の手当てがされていますが、本ニュースレターにおいては紙面の都合上割愛し、グループ通算制度下における組織再編について解説しています。

また、2022年度(令和4年度)税制改正においては、資産調整勘定対応金額の加算措置だけではなく、負債調整勘定対応金額の減算措置についても手当てがなされておりますが、本ニュースレターにおいては負債調整勘定対応金額の取り扱いは割愛しています。

  1. 資産調整勘定対応金額の加算措置の概要
  2. 買収法人が関与する適格組織再編を行う場合の資産調整勘定対応金額の加算措置検討時の留意点

全文はPDFをご参照ください。

グループ通算制度における投資簿価修正時の資産調整勘定対応金額の加算措置に係る留意点

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2025年度税制改正大綱 非適格合併等における資産調整勘定等の算定方法の見直し:組織再編・M&Aニュース

法人が非適格合併等により資産または負債の移転を受けた場合、資産調整勘定または差額負債調整勘定を認識することとされますが、実務的には無対価で非適格合併等を行う場合、資産調整勘定等の算定方法やその根拠が議論となる取引事例があります。2025年度税制改正大綱により予定されている資産調整勘定等の算定方法の見直しについて解説します。

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