組織再編を行う際に税務上留意すべき包括的租税回避防止規定をめぐる最近の動向

2019-11-29

組織再編・M&Aニュース - Issue 120
2019年11月29日

 

法人税法第132条第1項及び第132条の2は包括的な租税回避防止規定で、企業がグループ内再編を行おうとする場合に特に留意が必要となる規定です。2016年には、これらの規定に関する裁判例が相次いで出ており、これら裁判例を通じて示された判断枠組みは、後発事例における重要な判断指針となっています。このような中、2019年6月27日には、東京地方裁判所から組織再編に関連する2つの新たな判決が出ており、いずれも上級審への控訴がされていることから、これらの地裁判決の内容をどう読み解くか、また、これら事案について今後示されるであろう高裁、最高裁の判断の行方が注目を集めています。

本ニュースレターでは、IBM事件及びヤフー・IDCF事件に係る裁判例を通じて示された判断枠組みを再確認するとともに、2019年6月の2つの東京地裁判決における判示を紹介します。

  1. 租税回避防止規定としての一般的行為計算否認規定
  2. IBM事件及びヤフー・IDCF事件に係る裁判例における判断枠組み
  3. 2019年の2つの地裁判決における判断枠組み
  4. 今後の実務への影響

(全文はPDFをご参照ください。)

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