2020年度税制改正における子会社からの配当と子会社株式の譲渡を組み合わせた租税回避への対応

2020-01-31

組織再編・M&Aニュース - Issue 121
2020年1月31日

 

2019年12月20日に令和2年度税制改正の大綱(以下、「2020年度税制改正大綱」)が閣議決定されました。国際的な租税回避への対応の観点からは、子会社配当の非課税措置と子会社株式の譲渡を組み合わせた税務上の譲渡損失を創出する租税回避に対し、受け取った配当のうち、配当益金不算入制度の適用を受けて非課税とされる金額を子会社株式の帳簿価額から引き下げる措置が創設されます。

本ニュースレターでは、子会社から配当を受け取ったうえで当該子会社の株式を譲渡した場合の、現行制度における課税関係と税制改正により創設される措置の下で想定される課税関係の概要について解説します。

  1. 現行制度上の取り扱い
  2. 2020年度税制改正の概要
  3. 今後の実務への影響
  4. その他の考慮事項

(全文はPDFをご参照ください。)

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法人が非適格合併等により資産または負債の移転を受けた場合、資産調整勘定または差額負債調整勘定を認識することとされますが、実務的には無対価で非適格合併等を行う場合、資産調整勘定等の算定方法やその根拠が議論となる取引事例があります。2025年度税制改正大綱により予定されている資産調整勘定等の算定方法の見直しについて解説します。

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