企業買収時の事前再編に係るタックスヘイブン対策税制上の留意点

2020-06-01

組織再編・M&Aニュース - Issue 123
2020年6月1日

 

企業買収に係るストラクチャリングにおいては、買収の目的・手段、対象会社の税務ポジション等を総合的に勘案し、日本および海外の課税関係を把握した上で、対象会社の買収という事業目的を達成する為のストラクチャーを構築することが求められます。

事業目的を達成する為のストラクチャーの構築にあたり、税務上の観点からの重要な検討項目として、日系企業であるという税務属性に起因する外国子会社合算税制(以下、「日本タックスヘイブン対策税制」)があげられます。M&Aの局面では、売手と買手が合意する売却対象事業の範囲を適切に売却対象資産に含めるために、売手による買収前の組織再編や関係会社間における債権放棄・債務免除等の事前再編の実施が予定される場合が考えられます。事前再編によって買収後に日本タックスヘイブン対策税制による税金費用が生じる可能性があるため、慎重な検討が必要です。

本ニュースレターでは、企業買収時の事前再編に関して日本タックスヘイブン対策税制上の合算課税が生じる可能性がある事例について解説します。

  1. 日本タックスヘイブン対策税制の概要
  2. 合算課税の対象となる外国関係会社の事業年度
  3. 事前再編の取引例
  4. 事前再編における日本タックスヘイブン対策税制の検討の重要性

(全文はPDFをご参照ください。)

{{filterContent.facetedTitle}}

{{contentList.dataService.numberHits}} {{contentList.dataService.numberHits == 1 ? 'result' : 'results'}}
{{contentList.loadingText}}