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デジタル課税第1の柱/利益B 米国財務省および米国内国歳入庁による移転価格に係る簡素化・合理化アプローチに関する規則案に係るNoticeの公表
本ニュースレターでは、デジタル課税第1の柱/利益Bにおける、米国財務省および米国内国歳入庁による移転価格に係る簡素化・合理化アプローチの規則案に係るNoticeの概要について解説します。
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2021-10-21
2021年9月28日、EU理事会は、国別報告書(CbCR)の公開に係るEU理事会会計指令(指令2013/34/EU)の修正提案について正式に採択しました。
採択された修正提案では、多国籍グループまたは単体企業の当該会計年度および前会計年度の2会計年度において(連結)総収益が7億5000万ユーロを超える場合、EU域内に本社があるかどうかにかかわらず、各EU加盟国、および税務上の非協力的国・地域のEUリスト附属書Ⅰ(「EUブラックリスト」)に掲載されている国・地域、または国際的税務基準(税の透明性・公正な課税の観点から、情報交換の積極的な実施、有害税制を有しない等)を未だ満たしていないが改正にコミットしているEUリスト附属書Ⅱ(「EUグレーリスト」)に2年以上連続で掲載されている国・地域で支払う、法人所得税等に係る情報を開示することが要求されます。
この修正指令は、EU企業、およびEU域内において支店・子会社を通じて事業活動を行っているEU以外の多国籍企業に対して同一の開示義務を導入し、多国籍企業の税務情報を公開審査の対象とすることにより、EUにおける法人税に係る透明性を高め公平な課税の達成を目的とするものとしています。
以下、EUにおける国別報告書(CbCR)の公開に係るEU理事会会計指令(指令2013/34/EU)の修正提案(以下、「修正指令」)の概要についてご紹介いたします。
(全文はPDFをご参照ください。)
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