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デジタル課税第1の柱/利益B 米国財務省および米国内国歳入庁による移転価格に係る簡素化・合理化アプローチに関する規則案に係るNoticeの公表
本ニュースレターでは、デジタル課税第1の柱/利益Bにおける、米国財務省および米国内国歳入庁による移転価格に係る簡素化・合理化アプローチの規則案に係るNoticeの概要について解説します。
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2023-07-14
移転価格ニュース
2023年7月14日
国別報告書(Country by Country Report: CbCR)等の開示については、EUにおいて、多国籍企業グループに対する税の透明性を確保することを目的として、EU域内に一定規模の子会社や支店を有する多国籍企業に対する国別報告書(CbCR)の開示に係るEU指令が採択 、発効されました。EU加盟国においては、現在、当該指令の国内法への置き換え手続きが進められています。この動きはEU加盟国以外にも拡がっており、オーストラリアにおいても、新たな国別報告書(CbCR)の情報、並びに他の追加的な税及び財務情報の開示を求める法案 が公表されています(オーストラリアでは法案が通過せず、現在一年延期が提案されています)。
国別報告書(CbCR)に係る情報の取扱いについては、BEPSプロジェクトの最終報告(2015年)までに情報開示の内容や目的について議論が重ねられ、これまで税務当局への情報提供として機密保護の下で関係税務当局間での共有及び利用に制限されていました。しかしながら、EU及びその他の地域において国別報告書(CbCR)の開示に係る国内法制化の動きが進んでおり、日本企業への影響も懸念されます。
本ニュースレターでは、EU及びその他の地域における国別報告書(CbCR)等の情報開示の概要、及び各国の法制化の動向について解説します。
(全文はPDFをご参照ください。)
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本ニュースレターでは、デジタル課税第1の柱/利益Bにおける、米国財務省および米国内国歳入庁による移転価格に係る簡素化・合理化アプローチの規則案に係るNoticeの概要について解説します。
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オーストラリア議会は、オーストラリア源泉収益を有する一定の多国籍企業グループに対して国別報告書(CbCR)に係る情報開示を実施するための法案を可決しました。開示対象となる情報および適用関係、行政ガイダンスにおいて考慮すべき事項などについて概要を解説します。
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移転価格税制で取引単位営業利益法(TNMM)の適用可否を巡り争われた訴訟に、裁判所の判決が示された初のケースとして、その判例紹介と比較可能性の再考を行います。
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