オーストラリアにおける国別報告書(CbCR)などの情報の開示に係る法案提出について

2024-06-26

移転価格ニュース
2024年6月26日

2024年6月5日、国別報告書(Country by Country Report:以下、CbCR)に係る情報開示を求める改正規定を含む法案(Treasury Law Amendment (Responsible Buy Now Pay Later and Other Measures)Bill 2024:以下、本法案)が、オーストラリア議会に提出されました。

本法案に含まれているCbCRの開示に係る規定は、オーストラリア源泉収益を有する一定の多国籍企業グループに対して国別報告書(Country by Country Report:以下、CbCR)に係る情報開示を求めるものです。2024年2月の公開草案で提案された内容と比較して若干の改正はあるものの、適用対象グループの要件及び開示対象に係る情報について変更はありません(開示対象となる情報などの詳細については、2024年2月のTransfer Pricing News「オーストラリアにおける国別報告書(CbCR)などの情報に係る開示について」を参照)。

本法案が成立しますと、グループの親会社がオーストラリアまたは国外の事業体か否かに関係なく、オーストラリアにおいてオーストラリア居住事業体または恒久的施設を通じて事業を行い、1千万豪ドル以上のオーストラリア源泉の収益を有するCbCRの作成義務のある多国籍企業グループに適用されます。

また、本法案が成立しますと、2024年7月1日以降開始する事業年度から適用され、12月決算の場合は2025年12月期(3月決算の場合は2026年3月期)が最初の開示対象年度となります。

(全文はPDFをご参照ください。)

オーストラリアにおける国別報告書(CbCR)などの情報の開示に係る法案提出について

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