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デジタル課税第1の柱/利益B 米国財務省および米国内国歳入庁による移転価格に係る簡素化・合理化アプローチに関する規則案に係るNoticeの公表
本ニュースレターでは、デジタル課税第1の柱/利益Bにおける、米国財務省および米国内国歳入庁による移転価格に係る簡素化・合理化アプローチの規則案に係るNoticeの概要について解説します。
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2024-11-13
移転価格ニュース
2024年11月13日
内国法人であるA(原告)は、タイの製造販売子会社との国外関連取引について支払いを受けた対価の額が独立企業間価格に満たないとして、B(税務署長‐被告)から受けた更正処分等につき、その処分の取消しを求めて、訴訟を提起しました。これに対し、東京地方裁判所は、Bがした独立企業間価格の算定とそれに基づく更正処分等は違法であるとして、Aの請求を認容し、当該更正処分等は取消しとなったものです。
本件は、Aがそのタイ子会社との間の棚卸資産取引、無形資産(ライセンス)取引、役務提供取引につき、利益分割法の適用による対価の検証の妥当性を主張していたところ、Bが取引単位営業利益法(Transactional Net Margin Method以下、TNMM)に準ずる方法と同等の方法を適用し、更正処分を行ったものでした。裁判所は、Bが適用したTNMMに準ずる方法と同等の方法に明確な違法性があるとは言えないものの、TNMMの適用にあたり検証対象法人とされたタイ子会社と比較対象法人との間に重要な「市場の状況の差異」があることを理由に、本件比較対象法人の財務数値を使用して独立企業間価格を算定しようとすることは、TNMMの考え方に則さず、違法であると判断しました。
移転価格税制でTNMMの適用可否を巡り争われた訴訟に裁判所の判決が示されたのは本件が初とされており、また、「市場の状況の差異」によって比較対象企業の比較可能性が否定されたという点は、今後のTNMMの適用にあたって重要な前例となる可能性があります。
(全文はPDFをご参照ください。)
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移転価格税制とは、親子会社間の取引価格(移転価格)を通じた国外への所得移転を防止する制度です。PwC税理士法人は、移転価格調査における事前対応、調査中、事後対応の各段階においてクライアントを強力にサポートします。
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