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デジタル課税第1の柱/利益B 米国財務省および米国内国歳入庁による移転価格に係る簡素化・合理化アプローチに関する規則案に係るNoticeの公表
本ニュースレターでは、デジタル課税第1の柱/利益Bにおける、米国財務省および米国内国歳入庁による移転価格に係る簡素化・合理化アプローチの規則案に係るNoticeの概要について解説します。
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2024-12-25
移転価格ニュース
2024年12月25日
2024年11月29日、オーストラリア議会は、オーストラリア源泉収益を有する一定の多国籍企業グループに対して国別報告書(Country by Country Report:以下、CbCR)に係る情報開示を実施するための法案を可決しました。
法案提出から法案可決の過程における修正は行われず、これにより、グループの親会社がオーストラリアまたは国外の事業体かどうかに関わらず、CbCRの作成対象グループであって、オーストラリアにおいてオーストラリア居住事業体または恒久的施設を通じて事業を行い、1千万豪ドル以上のオーストラリア源泉の収益を有する多国籍企業グループは、CbCRなどの情報をオーストラリア税務当局に提供し、その情報は一般に開示されることになります。
このCbCRなどに係る情報開示制度は、2024年7月1日以降開始する事業年度から適用され、12月決算の場合は2025年12月期(3月決算の場合は2026年3月期)が最初の開示対象年度となります。
本ニュースレターでは、オーストラリアにおけるCbCRなどに係る情報開示制度の概要について解説します。
(全文はPDFをご参照ください。)
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本ニュースレターでは、デジタル課税第1の柱/利益Bにおける、米国財務省および米国内国歳入庁による移転価格に係る簡素化・合理化アプローチの規則案に係るNoticeの概要について解説します。
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オーストラリア議会は、オーストラリア源泉収益を有する一定の多国籍企業グループに対して国別報告書(CbCR)に係る情報開示を実施するための法案を可決しました。開示対象となる情報および適用関係、行政ガイダンスにおいて考慮すべき事項などについて概要を解説します。
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国税庁が発表した情報のうち、移転価格の観点から重要なお知らせを紹介します。
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移転価格税制で取引単位営業利益法(TNMM)の適用可否を巡り争われた訴訟に、裁判所の判決が示された初のケースとして、その判例紹介と比較可能性の再考を行います。
移転価格税制とは、親子会社間の取引価格(移転価格)を通じた国外への所得移転を防止する制度です。PwC税理士法人は、移転価格調査における事前対応、調査中、事後対応の各段階においてクライアントを強力にサポートします。
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