オーストラリアにおける国別報告書(CbCR)などの情報の開示に係る法案の可決について

2024-12-25

移転価格ニュース
2024年12月25日

2024年11月29日、オーストラリア議会は、オーストラリア源泉収益を有する一定の多国籍企業グループに対して国別報告書(Country by Country Report:以下、CbCR)に係る情報開示を実施するための法案を可決しました。

法案提出から法案可決の過程における修正は行われず、これにより、グループの親会社がオーストラリアまたは国外の事業体かどうかに関わらず、CbCRの作成対象グループであって、オーストラリアにおいてオーストラリア居住事業体または恒久的施設を通じて事業を行い、1千万豪ドル以上のオーストラリア源泉の収益を有する多国籍企業グループは、CbCRなどの情報をオーストラリア税務当局に提供し、その情報は一般に開示されることになります。

このCbCRなどに係る情報開示制度は、2024年7月1日以降開始する事業年度から適用され、12月決算の場合は2025年12月期(3月決算の場合は2026年3月期)が最初の開示対象年度となります。

本ニュースレターでは、オーストラリアにおけるCbCRなどに係る情報開示制度の概要について解説します。

  1. 適用対象となる多国籍企業グループについて
  2. 開示対象となる情報および適用関係などについて
  3. 行政ガイダンスにおいて考慮すべき事項

(全文はPDFをご参照ください。)

オーストラリアにおける国別報告書(CbCR)などの情報の開示に係る法案の可決について

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オーストラリアにおける国別報告書(CbCR)などの情報の開示に係る法案の可決について

オーストラリア議会は、オーストラリア源泉収益を有する一定の多国籍企業グループに対して国別報告書(CbCR)に係る情報開示を実施するための法案を可決しました。開示対象となる情報および適用関係、行政ガイダンスにおいて考慮すべき事項などについて概要を解説します。

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