デジタル課税第1の柱/利益B 米国財務省および米国内国歳入庁による移転価格に係る簡素化・合理化アプローチに関する規則案に係るNoticeの公表

2025-01-06

移転価格ニュース
2025年1月6日

2024年12月18日、米国財務省および米国内国歳入庁は、米国内国歳入法典(Internal Revenue Code)第482条(移転価格税制に係る規定)に基づく基礎的なマーケティング・販売活動に係る独立企業間原則の新しい簡素化・合理化アプローチ(Simplified and streamlined approach、以下、「SSA」)を規定する規則案(proposed regulations)を公表する予定であるとするNoticeを公表しました。

本Noticeで説明されているSSAは、2024年2月19日、経済協力開発機構(OECD)より公表された第1の柱/利益Bに関する最終報告書(以下、「利益B最終報告書」)の内容を踏まえ、利益B最終報告書における簡素化・合理化アプローチと実質的に整合的な枠組みとして説明されています。

第1の柱/利益Bについては、移転価格による紛争やコンプライアンスコストの軽減を図ることを目的とし、基礎的なマーケティング・販売活動(Baseline marketing and distribution activities)について独立企業間原則の簡素化・合理化されたアプローチを提供するものとして、OECD/包摂的枠組み(Inclusive Framework)において議論が進められてきました。

また、本Noticeで説明されている新たなSSAは、独立企業間原則のセーフハーバーとして位置付け、納税者の選択により適格対象取引について当該アプローチを適用できるとしており、2025年1月1日以降に開始する事業年度について当該アプローチの適用を選択することを認めるものとして、規則案を公表する予定であるとしています。

米国財務省および米国内国歳入庁は、このアプローチにより、移転価格に関するルールの簡素化が図られ、移転価格に関する紛争やコンプライアンスコストが削減されるとともに、税務当局と納税者双方にとって税の確実性を高めることが期待されるとしています。

また、米国財務省および米国内国歳入庁は、本Noticeで説明されているSSAの内容についてパブリックコメントとして利害関係者からのインプットを求めており、コメントの提出期限は2025年3月7日とされています。

本ニュースレターでは、本Noticeの概要について解説します。

  1. SSAの位置付け
  2. SSAの対象となる適用要件
  3. SSAによる利益率の決定
  4. コンプライアンスおよび文書化
  5. パブリックコメント

(全文はPDFをご参照ください。)

デジタル課税第1の柱/利益B 米国財務省および米国内国歳入庁による移転価格に係る簡素化・合理化アプローチに関する規則案に係るNoticeの公表

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