
米国の差別的または域外適用的な税制への対応 ― 内国歳入法(IRC)Section 891、およびSection 899(案):BEPSニュース
米国では、米国市民や米国企業に対して差別的または域外適用的な税を課すと見なされる外国に対応するために、特定の外国企業・個人の所得に対して追加の税を課す規定に基づいた大統領令が発令されています。これらの規定が適用される可能性について解説します。
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2024-07-29
2021年10月、経済のデジタル化に対応するための国際課税ルールの大枠に、140を超える国・地域が合意しました。この新たな国際課税ルールは、第1の柱・第2の柱の2つの制度から構成されています。同年12月には、第2の柱であるグローバル・ミニマム課税のうち、経済協力開発機構(OECD)より「グローバル税源浸食防止(Global Anti-Base Erosion: GloBE)Pillar Twoモデルルール」が公表され、翌2022年3月には、同モデルルールのコメンタリーが公表されました。
これを受け、欧州諸国をはじめ各国・地域での法制化が進んでおり、日本においても令和5年度(2023年度)税制改正において、モデルルールにおける所得合算ルール(Income Inclusion Rule)が法制化されました。これは、いわゆる国際最低課税額に対する法人税です。
本制度は従来の国際課税ルールと比較して複雑な内容となっており、企業の税務担当者をはじめ実務家の中では、その内容を理解し適正な申告納税を行うことへの心配の声も多く聞かれます。本書は、そうした実務家の皆様に向けて、実務において直面する疑問や課題に対処しやすいよう、Q&A形式で構成しています。また、新しい税制であることから、制度の背景や基本的な論点を中心に網羅的に解説しています。税額計算ルールから会計上の取り扱いまでを網羅するとともに、CbCRセーフ・ハーバーや移行期間の取り扱いにも言及した、グローバル・ミニマム課税対応に役立つ一冊です。
<目次>
第I章 国際最低課税額に対する法人税の概要
第II章 用語の意義
第III章 個別計算所得等の金額の計算
第IV章 対象租税及び調整後対象租税額の計算
第V章 移行対象会計年度に係る取り扱い
第VI章 国際最低課税額に対する法人税の計算
第VII章 申告及び納付手続
第VIII章 セーフ・ハーバールールと適用免除基準
第IX章 UTPR及びQDMTT
第X章 会計上の取り扱い
※執筆担当
グローバル・ミニマム課税Q&A
PwC税理士法人 デジタル経済課税対応チーム・PwC Japan有限責任監査法人 編
中央経済社 2024年7月29日発行
4,300円(税抜き)
米国では、米国市民や米国企業に対して差別的または域外適用的な税を課すと見なされる外国に対応するために、特定の外国企業・個人の所得に対して追加の税を課す規定に基づいた大統領令が発令されています。これらの規定が適用される可能性について解説します。
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