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PwCコンサルティング合同会社は、こども家庭庁令和6年度子ども・子育て支援等推進調査研究事業の国庫補助内示を受け、下記の事業を実施しました。
食事を通じたこどもの健やかな発育・発達にあたっては、こどもの身体・栄養状態などを適切に評価し、評価を踏まえた栄養・食生活支援を行うことが重要である。しかし、とりわけ障害児は、食事時の兆候・症状として、摂食嚥下機能障害や偏食、感覚過敏等の特性が観察されるなど、適切な栄養補給が難しい場合がある。
こども家庭庁では、保育所を始めとする児童福祉施設について、一人ひとりのこどもに応じた食事の提供及び栄養管理の実践にあたっての考え方を示すこととしている。しかし、児童福祉施設のうち障害児を主な対象とした施設における食事の提供及び栄養管理については、これまで詳細な調査が行われていない。このため、障害特性を踏まえた適切な栄養管理が行われるよう、その実態を把握する必要がある。
そこで、本事業は、児童発達支援センター、障害児入所施設などにおける栄養管理の実態調査を実施し、好事例を収集し、児童福祉施設における障害児に対する食事提供及び栄養管理の質の向上に資する基礎資料を作成することを目的に実施する。
認可外保育施設の適正な保育内容と環境を確保するため、児童福祉法に基づき、都道府県などが指導監督を行っている。指導監督基準では、保育に従事する職員の3分の1以上が保育士や看護師の資格を有することが求められている。
一方、外国語を母国語とする乳幼児が多い地域では、外国語でのコミュニケーションを行う必要があるが、外国語を話せる保育士の確保が困難であり、指導監督基準の遵守が課題となっている。
これに対し、国家戦略特区にある認可外保育施設で、外国人乳幼児が多数を占める場合、保育士資格者が3分の1未満でも「概ね3分の1」とみなす特例措置が認められている。この措置により、保育士の資格は無いながら、海外の保育資格などを保持し外国語を話せる経験豊富な人材を採用し、より良い保育を提供することが可能と考えられている。一方で、現在この措置を活用しているのは2自治体に留まっており、一部では保育の質に対する懸念もある。
本事業では有識者検討会や自治体・保育施設へのヒアリング、調査を実施することで特例措置の有効性や課題を検証し、その結果を報告書にまとめる。
離婚前後におけるこどもの心身の健やかな育成を図るため、離婚を考える父母などに対してこどもの養育やその家庭の生活などについて考える機会を提供し、養育費の支払いや親子交流に関する取り決めの促進が行われている。またひとり親が経済的に自立するため、ひとり親家庭に対する各種支援の情報提供を行うことも重要である。
現在、離婚前後の家族に対する支援は主に離婚前後親支援事業、養育費等支援事業、親子交流支援事業において実施されている。2026年施行予定の民法等改正法においては、父母共に親が子に対して負う責任範囲が明確化し、父母・親族との交流が促進され、取り決めが無くとも養育費が請求できるなどの事項が盛り込まれており、離婚前後の子どもの養育に関する環境のさらなる改善が期待されている。
一方、離婚前後親支援事業、養育費等支援事業、親子交流支援事業の実施は一部の自治体に留まっている。
これらの状況を踏まえ、本事業では、離婚前後の子どもへの支援の在り方を検討するため、自治体に対して調査を行い、支援の現状を把握する。そのうえで各自治体の事業実施を促すため、支援を実施している背景や工夫点などを収集し、好事例集を作成する。