認定調査員人材の紹介に関する調査研究・実証事業
要介護認定事務については、認定の公平性、中立性を担保しつつ、申請から認定まで原則として30日以内(介護保険法第27条11項)という原則の下、各自治体において事務の効率化、適正化に取り組んでいる。
一方で、要介護認定者数は年々増加しており、第1号被保険者の要介護認定者数は令和7年度には745万人に達する見込みとされている。(厚生労働省公表「第8期介護保険事業計画期間における介護保険の第1号保険料及びサービス見込み量等について」より)
厚生労働省では、これまでにも、認定審査会の簡素化等により、適正かつ迅速な認定の推進と自治体及び介護認定審査会の事務負担軽減に取り組んできたところではあるが、地方分権改革でも度々地方からの要望・提案が出される等、認定事務の効率化と負担軽減はなおも自治体における大きな課題として認識されている状況にある。
こうした状況を踏まえ、令和2年度には、要介護認定を行う調査員の要件に「介護に係る実務経験が5年以上である者」等を追加する対応も行われているが、令和5年度の地方分権改革の地方からの提案において、居宅介護支援事業者の認定調査員が対応できる認定調査の範囲の拡大といった要望も出されており、認定調査員の確保と質の向上は、継続して取り組むべき課題となっている。
本調査研究では、有識者による検討委員会を設け、これらの課題についての実態を把握するとともに、認定調査員人材を自治体がより確保しやすくするための取組に関する調査研究及び実証を行い、認定調査員人材の具体的な確保策を検討することを目的とする。