無料低額宿泊所のサテライト型住居の運営状況等に関する調査研究
無料低額宿泊所は、社会福祉法に基づく「生計困難者のために、無料又は低額な料金で簡易住宅を貸し付け、又は宿泊所その他施設を利用させる事業」のための福祉的居住施設である。本来は事業開始前の事前届出が必須とされる事業であるが、民間賃貸住宅として無届で類似事業を行う事業者も見られたことから、令和2年4月より事前届出制の規制強化が行われた。
また、令和4年4月からは、入居定員が5人以上10人以下の無料低額宿泊所(本体施設)とは別の場所に、本体施設と一体的に運営される入居定員が4人以下のサテライト型住居を設けることができる仕組みも創設された。
本調査研究では、こうした平成30年法改正の2大事項について、現状どの様に取り組まれているかの実態を把握するとともに、届出制度に関しては、無届施設をなくすための方策を検討すること、サテライト型住居に関しては先行的に取り組まれている事例に関する情報収集を通じて、今後実施を検討している事業者やそうした施設の立地自治体に対し、参考となる情報を提供することを目的として実施する。