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2022-07-28
PwCコンサルティング合同会社は厚生労働省令和4年度社会福祉推進事業の国庫補助内示を受け、下記の事業を実施します。
【事業の概要】
生活保護受給者の中には、保護受給中に居所がわからなくなり、連絡が途絶えてしまうケースが存在することが確認されている。生活保護制度は、その制度的な位置づけからも、安易に停廃止を行ってしまうと、忽ちにして生命の危機をもたらす恐れもあるため、慎重な判断が必要であるが、制度の適切な運営の観点からは、居所不明であることが確認された場合に、適切に判断をして然るべき対処ができるよう方向づけをする必要性がある。こうした背景から、令和3年度の地方分権提案において、複数の自治体から被保護者が居所不明となった場合の生活保護の停廃止に係る取扱いの明確化を求める提案が提出されている。
このような問題意識や状況を踏まえ、本調査研究では、福祉事務所(自治体)へのアンケート調査を通じて、①居所不明により生活保護の継続/停廃止の決定に困っているケースがどの程度発生しているか・どのようなケースなのかといった実態の把握や、こうしたケースのうち、過去何らかの判断に基づき対処を行ったケースの有無・その際の判断基準や対処の内容といった福祉事務所の取り組み内容についての実態調査を行う。また、②居所不明ケースへの対応実態に関するインタビュー調査および行政処分に関する過去の判例情報検索を通じて、福祉事務所(自治体)における対応事例についても情報収集を行う。併せて、類似制度(年金、公営住宅、諸外国の公的扶助制度等)における対応方法に関しても収集を試みる。
無料低額宿泊所は、社会福祉法に基づく「生計困難者のために、無料又は低額な料金で簡易住宅を貸し付け、又は宿泊所その他施設を利用させる事業」のための福祉的居住施設である。本来は事業開始前の事前届出が必須とされる事業であるが、民間賃貸住宅として無届で類似事業を行う事業者も見られたことから、令和2年4月より事前届出制の規制強化が行われた。
また、令和4年4月からは、入居定員が5人以上10人以下の無料低額宿泊所(本体施設)とは別の場所に、本体施設と一体的に運営される入居定員が4人以下のサテライト型住居を設けることができる仕組みも創設された。
本調査研究では、こうした平成30年法改正の2大事項について、現状どの様に取り組まれているかの実態を把握するとともに、届出制度に関しては、無届施設をなくすための方策を検討すること、サテライト型住居に関しては先行的に取り組まれている事例に関する情報収集を通じて、今後実施を検討している事業者やそうした施設の立地自治体に対し、参考となる情報を提供することを目的として実施する。