【事業の概要】
困難を抱える女性への支援の在り方等に関する調査研究事業
女性への支援について、今までは昭和31年に制定された売春防止法を根拠法として、売春の恐れ、家庭環境の破綻、生活困窮等の問題に対して支援を行うとともに、関係する法律を根拠として、DV、人身取引、ストーカ行為等に対する支援を併せて実施してきた。
しかし、近年は女性が抱える困難な問題は、生活困窮、性暴力、性犯罪被害、家庭環境の破綻など多様化、複雑化、複合化し、新たな枠組みについての議論がなされており、令和4年5月に「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」が成立した。
本事業では、新たな法律に基づいて支援を行う、女性相談支援員に対する研修カリキュラムの策定及び支援現場の実態把握を行う。また、実態把握調査から抽出された課題に対する施策を検討し、支援の質の向上を図る。