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2020-01-16
改正民法の施行も来年4月と迫ってきましたが、契約条項の見直しは進んでいますでしょうか。改正法においては、契約上対応しておかないと契約が無効になったり、企図する効果が発生しないこととなる規律も含まれており、来年4月までには契約条項の見直しを完了させる必要があります。契約条項の見直しに着手できていない、始めてみたものの思うように進んでいないといった皆様も、ポイントを押さえた対応を行えばまだ十分に間に合います。PwC弁護士法人では、契約における実務担当者の皆様が、改正民法の施行にあたり、契約を見直す際のポイントについて紹介するセミナーを、2019年11月7日、2020年1月16日の2回にわたり大阪で開催します。企業法務における代表的な契約類型ごとに、改正法のポイントを確認し、各契約類型の契約条項のサンプルを使いながら、今後の契約条項の見直しの具体的な方法、改正後の契約交渉のポイントなど実務的、実践的な解説を行います。
第1回 | 2019年11月7日(木) | 売買契約、請負契約、賃貸借契約、保証契約 |
第2回 | 2020年1月16日(木) | 業務委託契約(委任契約・請負契約・寄託契約など)、債権譲渡契約、解除、損害賠償その他一般条項、時効管理などの留意点 |
※内容は、変更になることがございます。
開催日時 |
2019年11月7日(木)14:00-16:30(受付開始 13:30) |
2020年 1月16日(木)14:00-16:30(受付開始 13:30) |
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会場 |
PwC税理士法人 大阪事務所 セミナールーム(定員:50名)
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講演内容 |
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講師 |
PwC弁護士法人 |
主催 |
PwC弁護士法人 |
参加費 |
無料 |
お問い合わせ |
PwC税理士法人 |
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