企業が国際的に事業展開する場合の態様としては、一般的に、進出先に事業拠点を設けない場合、進出先に支店など自らの事業拠点を設ける場合、進出先に子会社を設立する場合の3つのケースが考えられます。
これは、外国企業が日本で事業展開をしようとする場合も、基本的に同様です。
前のスライドで確認しました法人所得課税の基本を前提として、国際的に生じる二重課税を排除するための制度や国際的な租税回避を防止するための制度など、国際課税に関するさまざまな制度が、日本の法人税法などのほか、他の国・地域の税法や租税条約などに設けられています。
まず、日本企業が海外で事業展開する場合です。
日本企業が海外で事業展開する場合の態様としては、既に説明しましたように、一般的に、事業拠点の区分による3つのケースが考えられます。
さらに、それぞれのケースで、どのような取引・活動を行うか、すなわち、どのような所得が生じるかによって、課税関係は異なることになります。
そこで、それぞれのケースについて、左下の1から3までの取引の例に関し、外国での課税と、日本での課税に関する一般的な取扱いを、順次見ていきます。
なお、外国での課税については、現地の国内法などによって取扱いが異なる場合がありますので、ご留意ください。
まず、事業拠点を設けずに、現地企業へ商品などの棚卸資産を販売する場合です。
これにより生じる事業所得については、「PEなければ課税なし」の国際的ルールに従い、日本法人は、A国での課税はなく、居住地である日本での課税のみとなります。
ここからは、外国企業が日本で事業展開する場合です。
外国企業が日本で事業展開する場合の態様は、日本企業が海外で事業展開する場合の態様と基本的に同じです。
したがって、事業拠点の区分による3つのケースそれぞれについて、3つの取引の例に関し、日本での課税関係を中心に、順次見ていきます。
まず、事業拠点を設けずに、日本企業へ商品などの棚卸資産を販売する場合です。
これにより生じる事業所得については、「PEなければ課税なし」の国際的ルールに従い、日本での課税はなく、居住地であるA国での課税のみとなります。
なお、A国法人が、支店などの事業拠点はないものの、日本に有する連絡事務所などで準備的、補助的活動を超えた活動を行っている場合や、日本の代理人を通じて販売を行っている場合などには、その連絡事務所や代理人などがPEと認定され、日本で法人税が課されるリスクがあります。
左の①で控除対象となる外国法人税の額を確定し、真ん中の②で算出する控除限度額と比較をして、右の③のところで外国税額の控除額や控除余裕額、控除限度超過額の繰越額の計算を行います。
この後のスライドでは、赤枠で示した③の控除額の算出に影響のある控除余裕額と控除限度超過額を取り上げて説明します。
まず、外国税額控除に係る税務申告作業の流れについて解説します。
税務申告作業は、大きく区分すると、情報収集、計算、判定、申告書の作成、そして申告、という流れとなります。
情報収集のプロセスでは、外国法人税に関する必要な情報を収集します。実務では多くの場合、源泉徴収により支払う外国法人税と、海外支店などで申告して納付する外国法人税とで、それぞれ別々に情報収集が行われます。
これに合わせ、外国税額控除制度の適用上、保存が必要とされているタックスレシートなどの証憑書類の収集や、さらに、海外支店などの国外PEに係る文書化も行います。
制度の概要について図で説明したものがこちらになります。
例えば、子会社の株式を時価である100で購入して、その後で子会社から配当を80受けると、子会社の時価は20まで低下します。
この制度が導入される前ですと、配当を80受けて、その配当が益金不算入となったとしても、子会社株式の簿価に影響はないため、簿価は100のままですが、この制度が導入された後では、子会社株式の簿価を配当分減額することとされましたので、簿価は100-80で20となります。
その後、子会社株式を200で譲渡することができたとして、この制度が導入される前ですと、譲渡益は200-100で100だったところ、この制度が導入された後では、譲渡益は200-20で180となり、受けた配当の額80が結果として譲渡益に含まれ、これにより子会社からの配当と子会社株式の譲渡を組み合わせた租税回避が防止できることとなりました。
こちらは、企業買収が行われる場合の基本的な流れを示したものとなります。
準備段階から各種検討を経て、クロージング、ポストクロージングまでの各フェーズにおける主な検討事項を例示しております。
この中で、税務との関係が特に強いと考えられるのが、
4. ストラクチャーの初期検討、
7. デューデリジェンス及びストラクチャーの詳細検討、
9. クロージングに伴うストラクチャーの実行、
10. 買収後の事業統合等、となります。
各フェーズでは、スライドに示したような項目の検討等が行われます。
各フェーズにおける、より具体的な検討項目を、次のスライドで解説いたします。
こちらでは、簡単な買収事例を想定して、解説させていただきます。
具体的には、内国法人である買手が、A国に所在する売手から、A国に所在する対象会社及びその傘下のB国に所在する子会社を買収することを計画しています。
このような一連のストラクチャーを実施する場合に、②対象会社株式の取得から、③SPCと対象会社の合併、④買収完了後のそれぞれにおける課税関係について、この後のスライドで順次解説いたします。
まず、SPCが対象会社株式を売手から取得する場合の課税関係を、確認します。
先ほどと同様、簡単な買収事例を想定して、解説させていただきます。
具体的には、内国法人である買手が、A国に所在する外国法人から、内国法人である対象会社及びその傘下のB国に所在する子会社を買収することを計画しています。
買手は、買収の受け皿として、対象会社の事業と関連する事業を行っている既存の100%子会社をSPCとして利用することを予定しています。
なお、買手が買収資金の全部又は一部をSPCに貸し付ける場合もあり得ますが、本件は、先ほどと異なり日本国内の取引ということもありますので、そのような貸付けは行わないものと仮定します。
このような一連のストラクチャーを実施する場合に、①対象会社株式の取得、②SPCと対象会社の合併、③買収完了後のそれぞれにおける課税関係について、この後のスライドで順次解説いたします。
ここでは、SPCが対象会社株式を取得する場合の課税関係を確認します。
This training contains two sections.
The first, Japanese tax law for corporations will provide an overview of the Japanese legal and accounting framework that is the foundation for the Japanese tax framework.
The second section of the training will provide an overview of the various different kinds of corporate income taxes both national and local.
This slide shows an overview of some selected key laws that govern corporations.
The Companies Act, together with some subordinate regulations, sets out the basic principles that a corporation must abide by. This includes the rights and the obligations of management, and corporate organs, such as the board of directors. The Companies Act also provides requirements for disclosure of information.
Corporate tax returns and payments are due within two months of the end of the company’s fiscal period, although it is possible to apply for one month extension to the filing deadline, and most companies apply this extension.
There are two types of tax return in Japan, a white form and a blue form. The blue form allows certain additional rights to the taxpayer, including the ability to carry forward tax losses and other rights relating to tax audits.
An application must be submitted to use the blue form tax return, and the application should be submitted within three months of the establishment of the Japanese company, or by the first fiscal closing date, if earlier.
※本プレビュー動画は、講義の一部抜粋となります。/ This preview video is an excerpt from the lecture.
歴史的な国際課税の見直しにより、かつてないほどグローバルな観点からの管理が求められている企業の国際税務をクロスボーダーチームで支援します。
移転価格税制とは、親子会社間の取引価格(移転価格)を通じた国外への所得移転を防止する制度です。PwC税理士法人は、移転価格調査における事前対応、調査中、事後対応の各段階においてクライアントを強力にサポートします。
企業との長期的な信頼関係に基づく事業内容や経営課題への深い理解を礎に、税務申告業務、重要な税制改正への対応、税務上の取扱いが必ずしも明らかでない取引への対応など、企業のさまざまな税務問題について継続的に支援します。
金融ビジネス運営や投資ファンド組成、投資プロダクト選択のほか、種々の金融取引の実行にあたって生じる税務問題についてアドバイスを提供し、国内外での金融業務展開を税務面からサポートします。