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CSR情報に関連するグローバルな規制(米国金融規制改革法<ドットフランク法>、OECD多国籍企業ガイドライン、英国新贈収賄法など)の策定ならびに改訂が進行する中、企業には適切に情報を収集することが求められています。もし対応を行わない場合には、企業評価に大きな影響が及ぶおそれがあります。
人的資本を含む非財務情報については、将来的な保証対応を想定し、その質を担保することが今後重要になってくると想定されます。このため、非財務情報の開示基盤を整えると同時に、その情報をいかに経営に組み込むかが重要になります。また、財務情報と非財務情報を融合した情報マネジメントが、将来の企業価値向上を支える基盤になると考えられます。
投資家・取引先・NGO/NPOなどは、企業が公表するCSR・環境情報の信頼性について、第三者のチェックの有無を重要な判断基準としてとらえ始めています。
また、CSRD(Corporate Sustainability Reporting Directive:企業サステナビリティ報告指令)や米国SEC(Securities and Exchange Commission:米国証券取引委員会)による気候関連情報開示規則案においては、非財務情報に対して第三者保証を要求する案が出ています。特にCSRDについては、欧州域内に子会社を有している日本企業にとっては対応が必要になる見込みであるため、注意が必要です。
予備調査 | 計画策定 | 業務実施 | 報告 | |
フェーズ |
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