米国所得税の基礎知識

日本ではほとんど縁のない確定申告ですが、アメリカ駐在期間中は年に一度のまとめとして所得税の自己申告が義務付けられています。

以下、簡単ですが米国個人所得税制の概要をまとめましたのでご参考ください。なお、説明は連邦所得税の規定をもとにしているため、州の所得税の詳細については別の調査が必要です。

確定申告とは

日本では、会社が年末調整で年間の総税額を見直し源泉徴収で調整を行うため、ほとんどの給与所得者は自分で確定申告をする必要がありません。これに対しアメリカでは、給与所得者、自家営業者、投資所得のあった人など収入のあった人は、原則としてすべて確定申告書を作成して連邦IRSと州の税務当局の両方に毎年申告期日までに提出する必要があります。

源泉課税を基本とする日本の税制とは異なり、アメリカでは給与所得以外の利子、配当、不動産賃貸等の所得も損益通算し、確定申告する総合課税方式を採用しています。この方式は、申告する側にとっても、またその処理を行う連邦及び州政府にとっても時間を要する複雑な手続きでありますが、納税者が投資内容の選択により税額を操作できるという柔軟性も持ち合わせています。

居住形態による納税者の区分

外国人に対する課税は居住者か非居住者かによって異なり、滞在の形態によって申告の仕方も変わってきます。以下、居住形態の見分け方についてまとめました。いずれかの条件により居住者となると居住者としての申告が必要となります。

 

居住者

非居住者

米国滞在日数による判定(渡米後は日本の非居住者の場合)

  • 通年居住者
  • 既婚者で赴任年度に通年居住者申告の選択をする者
  • 当該年度中の米国滞在が183日を超える者
  • 当該年度中の米国滞在が183日を超えなくても部分居住の選択をする者(Dual-Status)1

左記以外の者

永住権による判定(日本の非居住者)

グリーンカードを保持している者

左記以外の者

租税条約による判定(長期出張者で米国滞在中、日本の居住者の継続)

左記以外の者

長期出張で米国滞在が183日を超える者で、租税条約の居住地判定(Treaty tie-breaker)で日本に生活の基盤を置く者

1Dual-Status(二重身分):課税年度内に居住者の期間と非居住者の期間の両方を持つ年度。基本的に日本からアメリカに赴任してきた年度、あるいは赴任を終えて日本に帰国する年度がこれに当たります。

居住形態の相違による課税所得及び控除

参考までに通年居住者・通年非居住者の課税および控除対象項目の相違点をまとめました。Dual-Status(二重身分)については脚注を参照ください2

 

米国居住者

米国非居住者で且つ日本居住者

給与所得(Salary)

勤務地または支給地に関係なく全世界での給与所得が課税

支給地、支払者にかかわらず米国勤務日数分の給与のみが課税の対象

利子所得(Interest)

支払い地に関係なく全世界の利子に課税

米国源泉利子のみ源泉分離課税。税率は日米租税条約により10%、但し預金金利は非課税

配当所得(Dividend)

支払い地に関係なく全世界の配当に課税

米国源泉配当のみ源泉分離課税、税率は日米租税条約により通常15%

不動産賃貸所得(Rental Income)

賃貸物件の所在地に関係なく全世界所得が課税対象

米国所在の賃貸物件からの所得のみが課税選択により対象、30%の源泉課税、又は、ネット所得課税

投資不動産譲渡益(Sale of Real Estate Property)

全世界の不動産譲渡所得が対象

米国に所在する不動産の譲渡所得のみが対象

キャピタルゲイン(株の売却益等、Sale of Stock)

全世界の売却益が課税対象

非課税

項目別控除(Itemized Deductions)

標準控除または全世界の住宅ローン利息、米国内の固定資産税等の項目別控除。いづれか有利な方を選択が可能

標準控除は不適要。項目別控除のみで住宅ローン利息、固定資産税は控除の対象外

適用税率(Tax Rate)

独身者は独身者申告の税率表、既婚者(単身赴任者を含む)には夫婦合算申告または夫婦個別申告の選択が可能

独身者は独身者申告の税率表、

既婚者は夫婦個別申告用の税率表

外国税額控除(Foreign Tax Credit)

米国外で納付した所得税および社会保障税は外国源泉所得見合い分のみ控除可能

適用なし

扶養子女の税額控除(Child Tax Credit)

所得制限あるが控除可能

適用なし

2Dual-Status(二重身分)で「居住者」の期間と「非居住者」の期間の両方を持つ場合は、居住者期間は上記「居住者」の規定が適用され、非居住者期間には「非居住者」の規定が適用されます。

連邦個人所得税の計算の方法

  • 総所得(Gross Income)は、1月1日から12月31日までに得たすべての収入を含みます。給与所得には下記のような諸手当が含まれます。
    • アメリカ支給の基本給および賞与 
    • 日本支給の基本給および賞与 
    • 海外赴任手当 
    • 住宅手当(社宅使用も含む) 
    • 教育費手当 
    • 税額手当 
    • 社有車の個人使用分 
    • 一時帰国手当 
    • 赴任時の引越し一時金や雇用者が負担した引越し費用

その他に銀行からの利子所得、配当金所得、家賃収入、ギャンブルや宝くじ当選金等も総所得に含まれます。

  • 総所得から所得調整項目を引き、調整後総所得額(Adjusted Gross Income)を計算します。これが、各種控除の適用基本額となります。所得調整項目には、個人退職金積立口座(IRA)の掛け金、慰謝料・養育費の支払い(Alimony)、自家営業者に課せられる健康保険料やソーシャル・セキュリティー・タックスなどが含まれます。
  • 調整後総所得から、項目別控除(Itemized Deductions)か、標準控除(Standard Deduction)を引き、課税所得(Taxable Income)を算出します。この額に税率を適用して税額を計算します。
  • 総所得、調整後総所得、各種控除額などをフォームに書き込んだ後、申告資格と課税所得をもとに税率表を使って、所得税額を計算します。2018年度の連邦税率は10、12、22、24、32、35、37%となっており、課税所得により累進課税の税率が決定されます。なお、株・不動産などを売却した長期譲渡利益は、最高課税率が最高で20%となっています。
  • 二重課税を防ぐために、すでに外国で課税された所得が再度アメリカで課税される場合は、外国で支払った税額に基づき外国税額控除が認められます。
  • 月々の給与から源泉徴収された額や予定納税として支払った額の合計が確定税額よりも多ければ還付され、少なければ追徴となります。

2018年度の税率表

独身者
(Single)

以下

税率

 ‐

9,526

38,701

82,501

157,501

200,001

500,001

9,525

38,700

82,500

157,500

200,000

500,000

10.0%

12.0%

22.0%

24.0%

32.0%

35.0%

37.0%

夫婦合算申告
(Married Filing Joint)

以下

税率


19,051

77,401

165,001

315,001

400,001

600,001

19,050

77,400

165,000

315,000

400,000

600,000

10.0%

12.0%

22.0%

24.0%

32.0%

35.0%

37.0%

夫婦個別申告
(Married Filing Separate)

以下

税率


9,526

38,701

82,501

157,501

200,001

300,001

9,525

38,700

82,500

157,500

200,000

300,000

10.0%

12.0%

22.0%

24.0%

32.0%

35.0%

37.0%

次に、上記に表示した税率表をもとに、下記の条件で夫婦合算申告の場合と夫婦個別申告の場合との税額を比較してみます。

赴任日:2018年4月15日
婚姻状況:既婚者(家族帯同)
給与支給:日本・米国
日本の所得:月平均72万円(赴任前の日本源泉所得)
米国駐在時の所得:月平均1万7千ドル
為替レート:1ドル=110円
日本の住宅ローン利息:年間12,000ドル

 

夫婦合算申告

夫婦個別申告

(通年居住者扱い選択) (赴任日以降居住-Dual Status)

日本での所得

22,909

None

米国での所得

144,500

144,500

総所得

167,409

144,500

所得控除

None

None

調整後総所得

167,409

144,500

項目別控除:

 

 

 住宅ローン利息

(12,000)

(8,500)

 州税

(4,134)

(4,134)

 標準控除

(24,000)

NA

課税所得

143,409

131,866

税額

23,429

25,937

外国税額控除3

(5,411)

None

ネット税額

18,018

25,937

通年居住者選択し夫婦合算申告の税率を使用するほうが、Dual Statusよりも$7,919($25,937-$18,018)節税になることがわかります。

3外国税額控除の計算上、日本で支払われた各種税額の合計が外国税額控除の限度を超えると仮定します。

主な所得控除

所得控除には大きく分けて標準控除と項目別控除の2種類があり、いずれか、有利な方を納税者が選択できます。

標準控除(Standard Deduction)

固定資産税や住宅ローン、そのほかの項目別控除額が少ない場合に適用できる簡便法であり、非居住者または二重身分(Dual-Status)による申告では、項目別控除のみが認められ、標準控除は選べないので注意が必要です。該当年度の所得から2018年度は申告者の区分により次の金額を標準控除として所得控除できます。

独身者

 

12,000ドル

夫婦合算申告者

夫婦合わせて、一つの申告をする場合

24,000ドル

夫婦個別申告者

結婚しているが、夫と妻がそれぞれ別の申告をする場合

12,000ドル

独身世帯主

 

18,000ドル

老齢者、盲目者

控除の額が追加されます。

 

項目別控除(Itemized Deductions)

個人経費として控除が認められる金額です。合計が標準控除よりも多い場合は、こちらを採用した方が有利になります。主な控除項目は次のとおりです。

医療費

調整後総所得の7.5%を超えた額が対象となります。医師による健康診断、診察、治療、入院、手術、処方箋による薬品などのほかに、医療に関わる交通費、メガネ、コンタクトレンズ、入れ歯、松葉杖なども含まれます。

税金

当該年度中に払った市、州の所得税、アメリカ国内外の固定資産税です。また、本人名義の車の登録費などが対象となります。セールスタックス(消費税)は対象になりません。なお、夫婦合算の場合は上限が$10,000まで、個別申請の場合は$5,000。

支払利息

住宅ローンの利息と投資目的の借り入れ金に対する利息は控除対象となります。

寄付金

教会、学校、図書館、病院、文化・教育団体への寄付が該当します。またIRSより慈善団体の認可を受けている他の機関への現金や物品の寄付も認められています。

盗難・災害による損失

自動車事故、災害、水害などがこれに当たり、保険金払い戻しの適用を受けなかった調整後総所得の10%を超えた額が該当します。損失の証明として、警察署への盗難届け、保険会社へのレポートなどを大切に保管することが重要です。忘れ物、落とし物は認められません。

申告期限と罰金

申告書の提出は、暦年1月1日から12月31日までの課税年度について、翌年4月15日消印が期限となっています。例えば、2018年の1月1日から12月31日までの納税申告は、2019年の4月15日消印が期限となりますが、当日が週末に当たる場合は次の労働日となります。毎年4月15日は主要な郵便局が深夜12時まで納税者の対応に当たっています。単身赴任者で配偶者の署名が必要な場合は日本から直接各税務当局への郵送も可能です。連邦税上は海外郵便局消印が有効とされますが、ニューヨーク州など海外郵便局消印を認めない州もあるので注意が必要です。

また、申告が間に合わない場合には、フォーム4868に必要事項を書き、4月15日までにIRSに提出しなければなりません。申告書提出期限はこの手続を行うことにより、10月15日までの延長が認められます。

申告期限延長の申請をしても、確定申告額の90%が納税されていない場合は申請が却下され、期限前に申告がなかったとして罰金が課せられるので要注意です。罰金を避けるため、申告期限延長する場合必ず税額を算出し、追加納付額が生じる場合は延長申請フォーム4868とともに納付を済ませておくことが必要です。期限前に申告がない場合、追徴税額に加えて1ヶ月遅れるごとにその追徴額の5%が延滞税として加算、最高25%まで課されます。税金の追徴課税の時効は申告書を提出してから通常3年で成立しますが、25%以上の大幅な申告漏れの場合は6年となります。IRSの税務調査では、領収書や明細書が調査対象となるので、関係ある書類等は少なくとも3年間は大事に保存すべきでしょう。

以上、日本人駐在員が米国在任中、適用されると思われる米国税制に関する要点を簡潔にまとめてみました。各税法の適用に関しては各々の状況で異なる場合も多くあるので日米の税法に精通した専門家にご相談いただきたく思いますが、申告書作成期間である1月から4月は避けた方が良いでしょう。

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