
賃上げ促進税制の適用に係る留意事項:Japan Tax Update
賃上げ促進税制は、2024年度税制改正より中堅企業枠が新たに設けられた他、控除率の上乗せ措置の追加やマルチステークホルダー方針の公表に係る見直しが行われました。法人が改正後の賃上げ促進税制を適用する場合の手続きおよび留意事項について解説します。
DX投資促進税制は、企業のデジタルトランスフォーメーション(DX)実現に必要とされるクラウド技術を活用したデジタル関連投資(ソフト・ハード双方)に対する特別償却または税額控除の優遇措置として、2021年度(令和3年度)税制改正において創設された制度です。国内企業のDX推進を図るための税制優遇策として、研究開発税制の見直しや、納税環境のデジタル化進展を図るための電子帳簿保存等制度改正と共に導入されました。
本制度では、産業競争力強化法の改正法の施行の日から2023年3月31 日までの間に、青色申告法人である認定事業適応事業者が、認定事業適応計画に従って実施される情報技術事業適応の用に供する目的でソフトウェアの新設もしくは増設、またはその事業適応を実施するために必要なソフトウェアの利用に係る費用(繰延資産となるものに限る)の支出をした場合に、特別償却(30%)または税額控除(3%または5%)のいずれかの選択が認められます。
対象となる資産には、新増設ソフトウェア(特定ソフトウェア)、クラウド技術を活用したシステムへの移行に係る初期費用(事業適応繰延資産)、ソフトウェアまたは繰延資産と連携して使用される機械装置・器具備品が含まれます。投資額の上限は法人当たり300億円で、税額控除制度を適用する場合は、カーボンニュートラル投資促進税制と合わせて当期法人税額の20%が控除上限とされます。
税制優遇措置を受けるためには、産業競争力強化法の事業適応計画の認定の他に、デジタル要件や企業変革要件を満たすことについて、主務大臣から確認を受ける必要があります。このデジタル要件の一つとして、情報処理推進機構(IPA)が審査する「DX認定」 の取得が必須となっています。したがって、DX投資促進税制の適用を検討する際には、事業適応計画の申請から認定の期間だけでなく、DX認定の申請から認定までの期間をも考慮した上での事前準備が必要となります。なお、税制優遇措置の適用期限は2023年3月31日までの計画に沿った設備投資であることから、これらの事前準備から設備投資の実行(ソフトウェアなどの設計・開発・取得・事業供用)までのスケジュールが短いケースが想定されます。
また、DX投資促進税制の適用は各種の認定取得が必要であるため、税務申告を担当する経理・税務部門だけで進めることは難しく、IT部門およびIR部門といった他部署との連携が必要不可欠です。今後の産業競争力強化法改正の動向や、公表される政省令や告示の内容を把握し、最新情報に即して各部署が連携しながら適切に対応することが重要となります。
DX促進を目的とし、その投資の財務負担軽減を図るために税制優遇策の活用を検討する企業においては、DX認定取得をはじめ、投資計画の検討や事業適応計画の申請など、さまざまな事前準備を最新情報に即して行うことが重要です。
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賃上げ促進税制は、2024年度税制改正より中堅企業枠が新たに設けられた他、控除率の上乗せ措置の追加やマルチステークホルダー方針の公表に係る見直しが行われました。法人が改正後の賃上げ促進税制を適用する場合の手続きおよび留意事項について解説します。
2025年3月期の法人税確定申告で留意が必要となる、2023年度税制改正による外国子会社合算税制の適用、2024年度税制改正による賃上げ促進税制、戦略分野国内生産促進税制、特定税額控除規定の不適用措置及び交際費課税等の適用などについて解説します。
法人が非適格合併等により資産または負債の移転を受けた場合、資産調整勘定または差額負債調整勘定を認識することとされますが、実務的には無対価で非適格合併等を行う場合、資産調整勘定等の算定方法やその根拠が議論となる取引事例があります。2025年度税制改正大綱により予定されている資産調整勘定等の算定方法の見直しについて解説します。
令和7年度税制改正の大綱の中から、法人課税、国際課税など主要な改正事項の概要を解説します。
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