研究開発税制の活用支援

拡充された研究開発税制の活用

デジタル化や情報技術を利用した新しいビジネスモデルの開発が進む中、企業が国際的競争力を維持するためには、あらゆる産業分野において継続して研究開発投資を行っていくことが必須となっています。このような状況に対応すべく、政府は経済産業省や日本経済団体連合会などからの「令和3年度税制改正要望」に基づき、「試験研究に係る法人税額の特別控除の制度」(以下、研究開発税制)を拡充しました。今後、企業はこの税制を最大限活用し、研究開発を推進することが重要となってきます。

研究開発税制の概要と令和3年度研究開発税制の改正ポイント

研究開発税制は、企業が支出した研究開発費の一定割合の額を、法人税額の一定の割合までを上限として、法人税額からの控除を認めるという制度です。(1)一般型、(2)中小企業者に適用される中小企業技術基盤強化税制型、(3)大学などとの共同研究に適用されるオープンイノベーション型の3つに分かれており、それぞれの制度において税額控除割合と控除上限が異なっています。

図1 一般型
図2 オープンイノベーション型

令和3年度税制改正のポイント

研究開発税制は、1967年に創設された制度ですが、企業のデジタル化や研究開発方法の変化、クラウドサービスの進展などに応じて改正が行われてきており、令和3年(2021年)度の税制改正では対象となる試験研究費の範囲が拡大されるなど、企業にとってより利用しやすくなりました。主な改正点は、以下の通りです。

  1. 試験研究の範囲の明確化
    令和3年度改正を受けて、本制度の対象となる「試験研究」の意義が租税措置法関係通達により明確化されました。
    この通達において、新しい技術あるいは既存の技術の改良、考案もしくは発明に係る活動も試験研究に含まれるとされたことから、必ずしも顧客に販売する製品の開発に限らず、自社内で利用する技術の開発も試験研究として取り扱われるものと考えられます。
  2. 自社内で利用するシステム、技術などへの適用の明確化
    試験研究範囲の明確化により、利用するシステムや技術などへの適用が認められることとなりました。以下のような研究開発が対象となるものと考えられます。
令和3年度税制改正の ポイント

税務上の資産として計上される研究開発費への適用

税務上、資産の取得価額に含めるべき研究開発費用は、その資産が試験研究に使用されるものでない場合は従来、研究開発税制の対象外とされていました。

令和3年度税制改正により、試験研究に使用しない固定資産、繰延資産、棚卸資産、すなわち、試験研究以外の通常の業務に使用される資産の取得価額に含められる試験研究費についても、会計上、損金経理を行っていれば、それらが生じた事業年度において研究開発税制の対象とされることとなりました。

PwCのサービス

企業の研究開発活動は、研究開発の多様化、高度化により、企業のさまざまな部門において展開されています。企業は自社の研究開発活動およびその費用を把握し、税額控除の対象となる費用を網羅的に集計することにより研究開発税制を最大限活用することが望まれます。

例: 製品開発・技術開発の場合

PwCでは、以下の4ステップにより研究開発税制の有効活用を支援します。研究開発税制の対象となる開発活動を洗い出すチェックリストや、費用集計を効率化するデータ分析ツールを活用することで、網羅的かつ効率的に試験研究費を集計し、研究開発税制の活用を支援します。

研究開発税制の最大限の活用ための支援 (概要)

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主要メンバー

白土 晴久

パートナー, PwC税理士法人

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蒲池 茂

パートナー, PwC税理士法人

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