
3月決算法人の法人税申告等に係る留意事項:Japan Tax Update
2025年3月期の法人税確定申告で留意が必要となる、2023年度税制改正による外国子会社合算税制の適用、2024年度税制改正による賃上げ促進税制、戦略分野国内生産促進税制、特定税額控除規定の不適用措置及び交際費課税等の適用などについて解説します。
デジタル化や情報技術を利用した新しいビジネスモデルの開発が進む中、企業が国際的競争力を維持するためには、あらゆる産業分野において継続して研究開発投資を行っていくことが必須となっています。このような状況に対応すべく、政府は経済産業省や日本経済団体連合会などからの「令和3年度税制改正要望」に基づき、「試験研究に係る法人税額の特別控除の制度」(以下、研究開発税制)を拡充しました。今後、企業はこの税制を最大限活用し、研究開発を推進することが重要となってきます。
研究開発税制は、企業が支出した研究開発費の一定割合の額を、法人税額の一定の割合までを上限として、法人税額からの控除を認めるという制度です。(1)一般型、(2)中小企業者に適用される中小企業技術基盤強化税制型、(3)大学などとの共同研究に適用されるオープンイノベーション型の3つに分かれており、それぞれの制度において税額控除割合と控除上限が異なっています。
研究開発税制は、1967年に創設された制度ですが、企業のデジタル化や研究開発方法の変化、クラウドサービスの進展などに応じて改正が行われてきており、令和3年(2021年)度の税制改正では対象となる試験研究費の範囲が拡大されるなど、企業にとってより利用しやすくなりました。主な改正点は、以下の通りです。
税務上、資産の取得価額に含めるべき研究開発費用は、その資産が試験研究に使用されるものでない場合は従来、研究開発税制の対象外とされていました。
令和3年度税制改正により、試験研究に使用しない固定資産、繰延資産、棚卸資産、すなわち、試験研究以外の通常の業務に使用される資産の取得価額に含められる試験研究費についても、会計上、損金経理を行っていれば、それらが生じた事業年度において研究開発税制の対象とされることとなりました。
企業の研究開発活動は、研究開発の多様化、高度化により、企業のさまざまな部門において展開されています。企業は自社の研究開発活動およびその費用を把握し、税額控除の対象となる費用を網羅的に集計することにより研究開発税制を最大限活用することが望まれます。
PwCでは、以下の4ステップにより研究開発税制の有効活用を支援します。研究開発税制の対象となる開発活動を洗い出すチェックリストや、費用集計を効率化するデータ分析ツールを活用することで、網羅的かつ効率的に試験研究費を集計し、研究開発税制の活用を支援します。
2025年3月期の法人税確定申告で留意が必要となる、2023年度税制改正による外国子会社合算税制の適用、2024年度税制改正による賃上げ促進税制、戦略分野国内生産促進税制、特定税額控除規定の不適用措置及び交際費課税等の適用などについて解説します。
法人が非適格合併等により資産または負債の移転を受けた場合、資産調整勘定または差額負債調整勘定を認識することとされますが、実務的には無対価で非適格合併等を行う場合、資産調整勘定等の算定方法やその根拠が議論となる取引事例があります。2025年度税制改正大綱により予定されている資産調整勘定等の算定方法の見直しについて解説します。
令和7年度税制改正の大綱の中から、法人課税、国際課税など主要な改正事項の概要を解説します。
国税庁より新たに追加された法人税関連の質疑応答事例のうち、「組織再編成に係る適格要件」など8の事例について、実務上の留意点も踏まえて解説します。
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PwC税理士法人は、2月24日(木)より、表題のオンラインセミナーをオンデマンド配信します。
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PwC税理士法人は2022年1月5日(水)より、表題のオンラインセミナーをオンデマンド配信します。