
賃上げ促進税制の適用に係る留意事項:Japan Tax Update
賃上げ促進税制は、2024年度税制改正より中堅企業枠が新たに設けられた他、控除率の上乗せ措置の追加やマルチステークホルダー方針の公表に係る見直しが行われました。法人が改正後の賃上げ促進税制を適用する場合の手続きおよび留意事項について解説します。
インターネットなどを介して国境を越えたサービス提供が増加する中、日本では電子書籍・音楽・広告の配信・クラウドサービスの提供などの「電気通信利用役務の提供」は、国外事業者が日本の顧客・消費者に提供する場合、消費税の課税対象とされています。類似の制度は、世界各国の間接税(VAT、GST、売上税など)において導入されているため、例えば日本の企業がインターネット上で世界各国のユーザー向けにデジタルサービスを提供する場合、各国の間接税の申告・納税義務が生じる可能性があります。
また、オンラインショップなどを介して国境を越えて販売される、いわゆる越境ECの取引規模が急速に拡大しており、税関の業務簡素化と税収確保の観点から、通関段階での少額物品に対する輸入VATなどの課税を免除しつつ、国外の販売者にVATなどの申告・納税義務を導入する制度を導入する国が広がりつつあります。
日本から世界各国に向けて、デジタルサービスやオンラインショップなどでのモノの販売を行う場合、そのような各国の税制を事前に検討し、現地間接税の顧客への請求や、各国での申告・納税対応を可能とするためのシステム設計を考える必要があります。
PwC税理士法人は、複雑化するクロスボーダー取引に伴う現地間接税の対応について、世界各国に広がるPwCグローバルネットワークの間接税サービスチームと連携し、各国の申告納税義務の判定や継続的な申告対応サポートなどのサービスをワンストップで提供します。
通常、VATやGSTなどの間接税の申告は月次あるいは四半期で提出する必要があります。サービスの展開先が複数国に及ぶ場合、各国の制度の違いにより、間接税コンプライアンス対応は複雑であり、相当の事務負担となります。PwC税理士法人では、PwCグローバルネットワークの各国のメンバーファームとの連携により、ワンストップでこれらの課題を支援します。
各国の制度の違いによる複雑な間接税コンプライアンス対応を、PwCグローバルネットワークの間接税サービスチームと連携して支援します。
複数国にまたがるコンプライアンス状況を、PwCのウェブベースのプラットフォームを活用し、抜け漏れなく管理します。
国境を越えてデジタルサービスの提供や越境EC販売を行う企業に対し、以下のようなサポートを実施します。
賃上げ促進税制は、2024年度税制改正より中堅企業枠が新たに設けられた他、控除率の上乗せ措置の追加やマルチステークホルダー方針の公表に係る見直しが行われました。法人が改正後の賃上げ促進税制を適用する場合の手続きおよび留意事項について解説します。
2025年3月期の法人税確定申告で留意が必要となる、2023年度税制改正による外国子会社合算税制の適用、2024年度税制改正による賃上げ促進税制、戦略分野国内生産促進税制、特定税額控除規定の不適用措置及び交際費課税等の適用などについて解説します。
国税庁より新たに追加された法人税関連の質疑応答事例のうち、「組織再編成に係る適格要件」など8の事例について、実務上の留意点も踏まえて解説します。
インバウンド多国籍企業グループに向けて、所得合算ルール(IIR)に基づく申告およびGloBE情報申告(GIR)を中心に、日本におけるグローバル・ミニマム課税対応上の留意点を解説します。