
賃上げ促進税制の適用に係る留意事項:Japan Tax Update
賃上げ促進税制は、2024年度税制改正より中堅企業枠が新たに設けられた他、控除率の上乗せ措置の追加やマルチステークホルダー方針の公表に係る見直しが行われました。法人が改正後の賃上げ促進税制を適用する場合の手続きおよび留意事項について解説します。
2023年10月1日より導入されたインボイス制度への対応として、支払先が登録番号を有する適格請求書発行事業者かどうかの確認が必要となりました。PwC税理士法人では、クライアントが取引先から収集した登録番号のリストに基づいて、国税庁の登録番号公表サイトとの照合を行うサービスを提供します。
インボイス制度のもとでは、仕入や経費に関して、支払先が登録番号を有する適格請求書発行事業者か否かにより区分して経理することが求められるため、経理システムと連携する取引先マスターなどにて支払先の登録番号の有無をリスト化して管理する実務が想定されます。
取引先から入手した登録番号を取引先マスターに入力する前に、その番号の有効性(正確性)を国税庁の登録番号公表サイト上で検証する作業が想定されますが、取引先件数が多い場合には、手作業での検証には相当の工数がかかり、現実的でない場合もあります。
取引先の登録ステータス・登録番号については、合併や事業譲渡、登録取消しなどによって変わる可能性があるため、定期的に再検証を行うことも推奨されます。
PwC税理士法人では、内部で開発したツールを利用することにより、クライアントからお預かりした取引先リスト上の登録番号を大量かつ迅速に国税庁公表サイトの情報と照合し、照合結果をレポートするサービスを提供しています。
一定の「基準日」を指定し、その日時点で登録済みかどうか、将来日付で登録済みか、また、取消予定かなどの判定を行うことが可能です。
提供を受けたデータの会社名称と国税庁公表サイトに登録されている名称が一致するか否かの簡易チェックも可能です。
独自のツールの活用により、登録番号と国税庁公表サイトの情報照合を効率化します。数千件のデータでも迅速に確認できます。
国税庁公表サイト上のデータとの照合結果を、表計算ソフトの形式で提供します。
賃上げ促進税制は、2024年度税制改正より中堅企業枠が新たに設けられた他、控除率の上乗せ措置の追加やマルチステークホルダー方針の公表に係る見直しが行われました。法人が改正後の賃上げ促進税制を適用する場合の手続きおよび留意事項について解説します。
2025年3月期の法人税確定申告で留意が必要となる、2023年度税制改正による外国子会社合算税制の適用、2024年度税制改正による賃上げ促進税制、戦略分野国内生産促進税制、特定税額控除規定の不適用措置及び交際費課税等の適用などについて解説します。
国税庁より新たに追加された法人税関連の質疑応答事例のうち、「組織再編成に係る適格要件」など8の事例について、実務上の留意点も踏まえて解説します。
インバウンド多国籍企業グループに向けて、所得合算ルール(IIR)に基づく申告およびGloBE情報申告(GIR)を中心に、日本におけるグローバル・ミニマム課税対応上の留意点を解説します。