インターナショナルタックス

歴史的な国際課税の見直しにより、かつてないほどグローバルな観点からの管理が求められている企業の国際税務をクロスボーダーチームで支援します。

国際税務と国際的二重課税

OECD/G20主導によるBEPS(税源浸食と利益移転)などの歴史的な国際課税見直しにより、企業はかつてないほどグローバルな観点から税を管理する必要に迫られています。事業戦略に則した国際税務戦略を速やかに構築することが重要です。

国際税務は、「海外からの投資」または「海外への投資」に付随して生じる、いわゆるクロスボーダー取引に関する税務であり、例として、外国税額控除、租税条約、タックスヘイブン対策税制、移転価格税制および過少資本税制が挙げられます。

クロスボーダー取引は、本国で課税され、取引先である現地でも二重に課税されることが少なくありません。企業活動のグローバル化に伴いクロスボーダー取引が増加します。適正な納税を行うためには、企業は国際的二重課税を税法が認める範囲内で正しく排除していく対処が必要となります。

【国際税務の最新動向】Tax talks with Doug McHoney - Part 1: デジタル課税 第2の柱について(動画)

PwCグローバルネットワークのインターナショナルタックスリーダーであるDoug McHoneyと、国際税務の最新動向について語る対談シリーズです(全4回)。シリーズ初回では、デジタル課税の第2の柱を取り上げます。

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ベトナムタックスデスク

私たちは、ベトナムタックスデスクを設置しています。国外企業がベトナムにおいて事業を推進するにあたり、事業ライセンスの許認可、税法を含む法令にかかるガイドラインの未整備、各省や担当官レベルでの裁量による執行などがボトルネックとなることがあります。私たちは、最新の法令や解釈に基づき、以下のとおり、ビジネス、会計、財務、税務および法務サービスをご提供します。

行動2:ハイブリッド・ミスマッチ取決めの効果の無効化

行動2(ハイブリッド・ミスマッチ取決めの効果の無効化)は、金融商品や事業体に対する複数国間での税務上の取り扱いの差異(ハイブリッド・ミスマッチ)を利用した税負担の軽減に対処するため、ハイブリッド・ミスマッチ・アレンジメントの効果を無効化又は否認する国内法による措置に関する勧告を行うとともに、モデル租税条約の規定を策定することを目的とした取組みです。

行動4:利子損金算入や他の金融取引の支払を通じた税源浸食の制限

行動4(利子損金算入や他の金融取引の支払を通じた税源浸食の制限)では、支払利子の損金算入や他の金融取引の支払いを利用した税源浸食を防止するため、各国が最低限導入すべき国内法の基準についての勧告、および、親子会社間等の金融取引に関する移転価格ガイドラインの改訂を行うことを目的とした取組みです。

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インサイト/ニュース

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シンガポール「2025年度予算案の公表」、オーストラリア「第2の柱(Pillar2)ルールに関する登録」、マレーシア「印紙税の税務調査フレームワークの公表」ほか

シンガポール財務省は2025年2月18日に2025年度予算案を公表しました。シンガポール証券取引所への新規上場企業等に対する税制優遇措置、法人税リベートの導入をはじめとする複数の改正項目が含まれた本予算などについて解説します。

米国の差別的または域外適用的な税制への対応 ― 内国歳入法(IRC)Section 891、およびSection 899(案):BEPSニュース

米国では、米国市民や米国企業に対して差別的または域外適用的な税を課すと見なされる外国に対応するために、特定の外国企業・個人の所得に対して追加の税を課す規定に基づいた大統領令が発令されています。これらの規定が適用される可能性について解説します。

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主要メンバー

白崎 亨

パートナー, PwC税理士法人

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山岸 哲也

パートナー, PwC税理士法人

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竹下 文浩

パートナー, PwC税理士法人

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山口 晋太郎

パートナー, PwC税理士法人

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白土 晴久

パートナー, PwC税理士法人

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村上 高士

パートナー, PwC税理士法人

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田中 俊秀

ディレクター, PwC税理士法人

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