インドにおける主な判例のご紹介 - PwCインド発行のニュースレターより(英語のみ)

  • 新株発行は、移転価格税制の対象外であることが確認された判例
    新株発行の対価が移転価格税制の対象となるか否かが争われた事案。本判決では、新株発行はインド移転価格税制上、その対象とされている「International Transaction」には該当しないと判断された。(2014年10月)
  • 出向者PEが認定された判例 - Centrica
    出向者の事実上の雇用主が、本国親会社であると認定され、出向者PEが認定された事案。(2014年5月)
  • マーケティング費用に関する判例 – BMW
    インド移転価格執行上特徴的な課税であるマーケティング費用の損金算入性に関して、納税者有利な判断がなされた事案。(2013年8月)
  • マーケティング費用に関する判例 – LG
    上記BMWと同様のマーケティング費用に関する判例であるが、納税者に不利な判断がなされた事案。(2013年1月)
  • 組み込みソフトウェアの対価はロイヤリティの対象とならないとされた判例 - Ericsson Radio System
    機器を有効に機能させるソフトウェアについては、機器の一部であり、機器とソフトウェアを区分して課税することはできないとされた事案。(2012年1月)
  • PE認定事案 – Rolls Royce Singapore
    インドに所在するエージェントの存在により、インド国内にPEがあると認定された事案。(2011年9月)
  • 人件費の付け替えは役務提供対価に該当しないことが認められた判例 - Verizon data services
    グループ会社間の出向社員に係る人件費の付替えは、印米租税条約による、役務提供に対する料金(FTS)に該当しないとされた事案。(2011年6月)
  • 駐在員事務所がPE認定された判例 - Jebon Corporation
    外国法人が駐在員事務所を通じて行った活動について、当該駐在員事務所がPEを構成するとされた事案。(2011年5月)
  • PE認定はプロジェクト単位で判定すべきとされた事例 ‐ Valentine Maritime
    複数のプロジェクトが相互に関連している、もしくは依存しているとみなすことができないとされた場合で、これらのプロジェクトの期間を合算することが否定された事案。(2010年4月)
  • 出向者PEが認定された判例 - Morgan Stanley
    指揮命令系統などを考慮すると、実質的には本国の従業員であると認められる場合、出向者の存在を持ってPE認定がなされた事案。ただし、親子会社間の取引対価が独立企業間原則にのっとっているとして、PE認定されても追加の税負担はないとされた。(2008年11月)