中国新企業所得優遇措置の活用

新企業所得優遇措置の活用


主な優遇措置

優遇措置

適用業種およびプロジェクト

投資税額控除

環境保全、省エネおよび安全生産にかかわる設備投資(10%)に関する税額控除

軽減税率

►ハイテク技術企業(15%)
►小規模(薄利)企業(20%)
►特定地域の奨励類に該当する業種の取り扱い。
例:
・経済特区および浦東新区に新設されるハイテク技術企業
 [適用税率、その他優遇措置 有り]
・西部地区における奨励類企業
 [適用税率、その他優遇措置 有り]


祖父条項‐1 (減免税措置:5年間の経過措置)

減免税措置
・適用対象企業:新税法公布以前に設立認可(営業許可証取得)の企業
・減免措置適用中の企業:満了まで適用
・減免措置未適用の企業:2008年から適用開始とし、2012年に適用終了

祖父条項‐2 (軽減税率:5年間の経過措置)

軽減税率
旧企業の現時点での適用税率が標準税率よりも低い場合、標準税率まで段階的
5年間(2012年まで)に引き上げられる
・15%⇒25%(2008年~2012年に段階的に引き上げ)
・24%⇒25%(2008年から25%に引き上げ)

新企業所得優遇措置の活用