外国税額控除

外国税額控除とは、国際的な二重課税を排除する目的で、外国で納付した外国税額を国外所得に対し我が国で納付すべき法人税額の範囲内で控除する仕組みをいいます。外国税額控除ができない場合には二重課税が解消されず、税負担を増加させる結果となります。二重課税を少なくするためには、外国税額控除のタイミングやみなし外国税額控除の適用可能性の検討等のプランニングや、外国税額控除余裕額の申告書の記載等が重要になります。私たちは豊富な経験とPwCの海外ネットワークを通じ、外国税額控除の対象となる外国法人税の内容確認、申告記載アドバイス等、適正に外国税額控除を活用できるようご支援いたします。

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外国税額控除
 

外国税額控除


日本の国内法では居住者や内国法人が稼得した所得につき、その源泉が国内または国外のいずれにあるかを問わず、全世界所得に対して法人税または所得税が課されます。そのため、同一の取引等に関して国外において現地法令に基づく課税がなされる場合、日本および相手国の双方での課税を受けることとなります。この二重課税を日本における税額控除の方法で排除するための制度が外国税額控除制度です。

いくつかある外国税額控除のポイントの1つとして、まずは、支払った外国の税が外国税額控除の対象である外国法人税(以下、対象外国法人税)に該当するかどうかを判断しなければなりません。この判断を行うためには、現地税制もさることながら、現地の税務申告書および納税証明等を正しく理解する必要があります。また、外国法人税の一部が現地にて還付される場合には、対象外国法人税には含まれないため、やはり現地の税還付制度も理解する必要があります。さらに、租税条約によるみなし外国税額控除制度が適用される場合には、当該金額も控除対象に含めることも留意が必要です。

次に、控除限度額計算においては、国外所得計算や適格合併等による限度額の引継計算も適正に行う必要があります。外国税額控除の適用を受けるためには、確定申告書等の記載が要件とされておりますので、適用年度において対象となる外国法人税が無い場合も、「控除余裕額」の申告書記載や、適用年度における外国法人税の控除限度超過が生じた場合の「控除限度超過額」の申告書記載等も重要であることは言うまでもありません。

さらに、2014年度の税制改正において、国際課税原則が従来の総合主義からOECD承認アプローチ(Authorized OECD Approach、以下「AOA」)に基づく帰属主義へ転換され、2016年4月1日以後開始事業年度より、外国法人税の課税所得計算および内国法人の外国税額控除限度額計算が大きく変更されます。具体的には、AOA導入による影響として、国外所得が直接定義され、本支店間の内部取引が認識され、国外PE帰属所得の算定に関する文書化規定が盛り込まれていますので、申告に備えたドキュメンテーションの準備を進める必要があります。

外国税額控除の適用に関するアドバイザリーサービスの提供にあたっては、関連別表の作成を含む外国税額控除の適用に関するアドバイスに豊富な経験を有する日本の国際税務専門家が中心となって、適宜当法人のカントリーデスク所属の海外税務専門家そして投資対象国のPwCメンバーファームの現地税務専門家と連携しながら、適切な外国税額控除の適用をご支援いたします。

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