
賃上げ促進税制の適用に係る留意事項:Japan Tax Update
賃上げ促進税制は、2024年度税制改正より中堅企業枠が新たに設けられた他、控除率の上乗せ措置の追加やマルチステークホルダー方針の公表に係る見直しが行われました。法人が改正後の賃上げ促進税制を適用する場合の手続きおよび留意事項について解説します。
企業の活動がグローバル化するに伴って、業務の集約化・意思決定の迅速化・商流等の簡素化を図ることにより円滑な海外事業運営を達成することを目的として、海外事業に係る重要な機能を統括的に行う地域統括会社が導入されるケースがあります。
地域統括会社イメージ
企業の活動がグローバル化するにつれ、海外におけるビジネスを日本の親会社から管理・コントロールすることは必ずしも効率的ではないことがあります。一方で、複数の海外子会社が各々に重複する機能を有していることも効率的ではありません。このため、海外の事業を統括的に管理する地域統括会社を設立し、当該地域統括会社に重要な機能を日本親会社およびグループ各社から移管することにより、業務の集約化・意思決定の迅速化・商流等の簡素化を図ることがあります。このような地域統括会社の導入は2010年度税制改正において、タックスヘイブン税制上のいわゆる適用除外規定における地域統括会社の特例が導入されたことにより、ますます積極的に検討されています。
私たちは、PwCグローバルのネットワークと、豊富な経験を通じ、税負担と税務リスクの双方を削減する地域統括会社の設立・検討についてご支援いたします。
具体的には、以下のような業務提供が可能です。
当法人は、クロスボーダーの組織再編に豊富な経験を有する日本の国際税務および移転価格専門家と当法人のカントリーデスク所属の海外税務専門家そしてPwCメンバーファームの現地税務専門家が一体となったチームを組成し、税務上適切な地域統括会社の設置および運営手法をご支援いたします。
賃上げ促進税制は、2024年度税制改正より中堅企業枠が新たに設けられた他、控除率の上乗せ措置の追加やマルチステークホルダー方針の公表に係る見直しが行われました。法人が改正後の賃上げ促進税制を適用する場合の手続きおよび留意事項について解説します。
米国では、米国市民や米国企業に対して差別的または域外適用的な税を課すと見なされる外国に対応するために、特定の外国企業・個人の所得に対して追加の税を課す規定に基づいた大統領令が発令されています。これらの規定が適用される可能性について解説します。
本シリーズでは、欧州で事業展開する日系企業の移転価格担当者が留意すべき点などについて解説します。第3号では、オランダの移転価格税制の概要、税務調査の動向、特徴、そして相互協議および事前確認制度の現状について解説します。
本稿では、海外税制(オーストラリア、ベトナム、オーストリア、ハンガリー、EU、アフリカ、OECD)の動向を解説しています。(月刊国際税務 2025年2月号 寄稿)
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PwC税理士法人は8月26日(月)より、表題のセミナーをオンデマンド配信します。
PwC税理士法人は7月31日(水) より、表題のセミナーをオンデマンド配信します。
PwC税理士法人は2024年2月9日(金)より、表題のセミナーをオンデマンド配信します。