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日本経済を支えてきた非上場企業オーナーの高齢化にともない、「大規模リタイア時代」が到来しています。とりわけオーナー系中堅企業にとって、後継者への経営のバトンタッチという問題は今や喫緊の課題となっています。
2009年度、リーマンショックによる大不況もあいまって、後継者への承継を税制面からも支える趣旨で創設されたのが、相続税・贈与税の納税猶予制度(いわゆる事業承継税制)です。2018年度には、10年間の期限付きとはいえ同制度の特例措置が設けられており、円滑なバトンタッチをさらに後押しすることが期待されています。
PwC税理士法人は、中堅企業の事業承継の解決策の一つとして、事業承継税制の納税猶予制度の活用を提案し、適用可否の判断からその実行まで長期的にサポートします。
事業承継税制の活用は、納税猶予期間中は継続的に事業上の制限があり、一定の事由が生じた場合には猶予税額及び利子税の納付が生じる点に十分に留意が必要です。こうしたデメリットも踏まえた検討を行います。
納税猶予の特例制度は、2027年12月までの期間に限定された制度(承継計画は2023年3月までの提出が必要)であるため、計画的な検討と実行が求められます。期限を見据えたタイムリーな計画を提案します。
事業承継税制により猶予される税額は、贈与時における株式評価額がベースとなることから、贈与時点をターゲットとする株価対策には一定の合理性があります。株価対策を含めた通常の承継対策の一環として制度活用を提案します。
相続税・贈与税の納税猶予制度は恩典が大きいことから、親族内承継を検討するオーナーにとって適用の検討に値するものです。特例措置は2023年3月までに提出された承継計画に限定された制度で、きわめて難解な法律構成となっていること、いったん同制度を採用した場合は納税猶予期間中のビジネスに制限事項も生じることから、税務アドバイザーとともに長期的なビジネスプランにまで踏み込み、計画的に検討する必要があります。