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経済活動のグローバル化と国内経済の環境変化により、自身が経営する事業に関連して外国法人株式を保有したり、個人で海外に財産を保有したりする経営者が増えています。また、モノ・カネのグローバル化のほか、本人や家族が海外に在住する状況で財産の移転が起きるケースも多々あります。こうした場合、クロスボーダー事案に固有のさまざまな問題が生じます。
PwC税理士法人は、グローバルネットワークを最大限に活用し、クロスボーダー環境下での資産税サービスを提供します。
相手国のPwCメンバーファームとチームを組成し、相手国と日本の両方の課題に取り組みます。
相手国の駐在経験者と現地のプロフェッショナルからなるカントリーデスクが、各国税制の知見を生かして的確かつスピーディーに対応します。
国をまたぐ複数のメンバーファームが関与する場合でも、コアチームが窓口となり、ワンストップでサービスを提供します。
まず、相手国における投資収益や譲渡益に対する所得課税、財産移転に伴う贈与税・相続税に類する税金など、現地税制への対応が必要となります。
また、投資収益や譲渡益・財産移転に対して日本の税金がどのように課されるかもあわせて検討しなければなりません。その際、無用な税負担を生じさせないためにも、納税者の税務上の居住地の問題をはじめ、国外転出時課税制度(いわゆる出国税)、タックスヘイブン対策税制や外国税額控除、国外財産の税務上の評価、さらにはパートナーシップといった日本には存在しない事業体を通じた課税など、多数の税務上の論点について事前の検討を行うことが重要です。
ワンストップサービス提供のイメージ