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デジタル課税第2の柱に係る運営指針及びGloBEルールの協調的・合理的実施に関するパッケージ文書の公表:BEPSニュース
本ニュースレターでは、OECDから公表されたグローバル税源浸食防止(GloBE)に係る追加の運営指針を含む、新たな複数の文書のうち主な文書の概要について解説します。
移転価格文書化とは、主にマスターファイル(事業概況報告事項)、CbCR(Country-by-Country Report:国別報告事項)、ローカルファイルを指します。2016年度には、OECDの税源浸食と利益移転への対応プロジェクト(BEPS:Base Erosion and Profit Shifting、以下「BEPSプロジェクト」)の勧告を踏まえて、日本国内税制改正により移転価格税制に係る文書化規定が更新され、従来の独立企業間価格を算定するために必要と認められる書類(いわゆるローカルファイルと同等な書類)に加え、マスターファイルやCbCRについても整備することが法規化されました。
マスターファイルおよびCbCRに関しては、直前会計年度の連結総収入金額が1,000億円以上の多国籍企業グループが文書提出対象となります。提出義務を有する多国籍企業グループの構成会社となる日本国内法人は、最終親会社会計年度終了日の翌日から1年以内にマスターファイルを提出する必要があります。CbCRに関しては、基本提出義務を有する多国籍企業グループの最終親会社が所在地国の税務当局に提出し、通常当局間の条約方式で情報交換が行われていますが、情報交換協定がない場合は、多国籍企業グループの各構成会社の現地当局から直接提出要請を受けることとなります。
一方、ローカルファイルについては、2016年度の税制改正により、特定国外関連者との前事業年度の取引金額(受払合計)が50億円以上、または当該国外関連者との前事業年度の無形資産取引金額(受払合計)が3億円以上の場合、確定申告書の提出期限までにローカルファイルを作成することが義務化されました(いわゆる、同時文書化義務の導入)※1。調査においてローカルファイルの提示または提出を求められた場合には、その日から45日以内の調査官の指定する日までに提示または提出する必要があります。上記基準金額に満たない場合には同時文書化義務はありませんが、調査においてローカルファイルの提示または提出を求められた場合には、その日から60日以内の調査官の指定する日までに提示または提出する必要があります※2。提出要請に応じられなかった場合、当局は推定課税・同業者調査を行うことができます。
PwC税理士法人は、マスターファイル、CbCR、ローカルファイルを含む移転価格文書化の対応を支援します。
※1 作成が求められる文書の概要は下図1のとおりです。
※2 それぞれの文書の作成要件などの詳細は下図2のとおりです。
潜在的移転価格リスクを評価し、そのリスクの軽減を目指した移転価格文書を作成します。
PwCグローバルネットワークのメンバーファームに各国における最新のルールおよび調査執行の実務を確認し、日本および海外の双方の観点から適切な移転価格文書を作成します。
ITツールを利用した本社主導の統合的な文書管理(Global Core Documentation:GCD)を提案します。
PwCグローバルネットワークを通じて、海外現地移転価格文書を活用し、日本側移転価格文書の分析結果との整合性の維持やコストの低減を実現します。
十分な移転価格リスクの評価・分析をもとに移転価格文書化を行うことで、コンプライアンス目的に留まらない、企業の移転価格リスク管理に資する文書作成を行います。必要に応じて、PwCグローバルネットワークのメンバーファームに各国における最新のルールおよび調査執行の実務を確認し、日本および海外の双方の観点から適切な移転価格文書を作成するとともに、グループ内の文書間の整合性の確保や、コストの低減を目指します。
(図1)
(図2)
本ニュースレターでは、OECDから公表されたグローバル税源浸食防止(GloBE)に係る追加の運営指針を含む、新たな複数の文書のうち主な文書の概要について解説します。
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