
欧州・豪州の国別報告書の開示制度への実務対応における留意点:BEPSニュース
国別報告書の開示制度がEU加盟国各国およびオーストラリアにおいて法制化され、日系企業においても対応が求められています。本ニュースレターでは、本対応にあたって留意すべき観点と、実務対応におけるポイントについて多面的に紹介します。
移転価格税制とは、国境をまたいだ関連会社間の取引価格を適正に設定することで、企業の所得移転や租税回避を防止するルールです。
企業が海外の関連企業等の国外関連者との棚卸資産の売買、役務の提供などの取引価格(移転価格)を通常の価格と異なる金額に設定すれば、一方の利益を他方に移転することが可能となります。そのため、移転価格税制は国外関連者との取引価格を資本・支配関係のない独立の第三者と取引した価格(独立企業間価格)で計算し直すことで、適正な国際課税の実現を目的とするものです。移転価格税制の運用上は、企業に租税回避の意図があったかどうかは問われません。
日本は、国外関連取引を通じた所得の海外移転に対処することにより、適正な国際課税を実現することを目的として、1986年に移転価格税制を導入しました。これは法人の国外関連者との取引価格を独立企業間価格(ALP:Arm’s Length Price)とみなし、課税所得を計算することを規定しています(租税特別措置法第66条の4)。
日本親会社から国外関連者への販売価格を変更することによって、二国間の利益配分が変わります。関連者間の価格操作を通じた所得移転を防止することを目的とした制度です。
「外国法人」で「特殊の関係」のある者をいいます。「特殊の関係」には、形式的支配関係と実質的支配関係の2つがあります。
CUP(カップ): Comparable Uncontrolled Price Method
RP(アールピー): Resale Price Method
CP(シーピー): Cost Plus Method
PS(ピーエス): Profit Split Method
TNMM(ティーエヌエムエム): Transactional Net Margin Method
DCF(ディーシーエフ): Discount Cash Flow
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・ベーシック国際税務
移転価格税制
・アドバンスト国際税務Ⅰ:移転価格税制
①移転価格管理と移転価格文書
②TNMM―実務で最も適用される方法
③TNMM―適用における留意点
④比較対象企業の選定と無形資産に係る対応
⑤TNMM以外の算定手法と留意事項
⑥移転価格調査
⑦移転価格課税および事前確認と相互協議
国別報告書の開示制度がEU加盟国各国およびオーストラリアにおいて法制化され、日系企業においても対応が求められています。本ニュースレターでは、本対応にあたって留意すべき観点と、実務対応におけるポイントについて多面的に紹介します。
昨今の国際情勢において、関税への備えを企業側も強化することが求められています。主に上場企業や多国籍企業の関税管理における業務上のポイントや税務部門の職掌範囲、調査への対応などについて解説します。
米国では、米国市民や米国企業に対して差別的または域外適用的な税を課すと見なされる外国に対応するために、特定の外国企業・個人の所得に対して追加の税を課す規定に基づいた大統領令が発令されています。これらの規定が適用される可能性について解説します。
本シリーズでは、欧州で事業展開する日系企業の移転価格担当者が留意すべき点などについて解説します。第3号では、オランダの移転価格税制の概要、税務調査の動向、特徴、そして相互協議および事前確認制度の現状について解説します。
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